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子の看護休暇と育児短時間勤務制度

 小学校に入る前の子供を安心して育てられるように、子の看護休暇と育児短時間勤務制度が設けられています。

 

制度導入のために

トラブル回避のポイント

●子の看護休暇については会社は時季変更権を行使することができません。
●育児短時間勤務制度及び所定労働時間免除については3歳まで必ず実施する必要があります。(中小企業は平成24年7月1日より)

 

子の看護休暇とは

 子の看護休暇は、小学校に入る前の子供を育てている従業員が、熱を出したりケガをした子供の面倒を見るために取る休暇です。子が一人であれば1年度に5日まで、2人以上であれば同10日まで、自分から申し出て会社を休むことができます。会社は、この看護休暇について無給とすることもできますが業務の繁忙等を理由に子の看護休暇の申し出を拒むことはできません。

 

育児のための勤務時間短縮等の措置

 育児休業や子の看護休暇以外にも、育児・介護休業法には従業員の勤務時間を短縮するするなど労働時間を調整して仕事と育児の両立をしやすくする施策がもうけられています。
 法改正により①②はいずれも子が3歳になるまで導入することが義務となりました。

規定例

第●条 育児短時間勤務
1.3歳に満たない子を養育する従業員(日雇い、1日の所定労働時間が6時間以下の従業員を除く)は、申し出ることにより、就業規則第●条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
・午前9時~午後4時(休憩:午後12時~1時)の6時間
2.以下の授業員は、労使協定により対象から除外することができる。
①入社1年未満の従業員
②週所定労働日数が2日以下の従業員
③業務の性質・実施体制により予定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として協定に定める業務に従事する従業員

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