就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
成果の上がる仕事をするためには健康第一です。従業員の健康を守るために、会社と従業員がそれぞれが行わなくてはならないことがあります。
●会社に課せられた安全配慮義務を理解しましょう
●従業員自らが自分の健康に留意する必要があることを明示しましょう
そもそも、雇用契約とは、会社が従業員からの労働を受け取り、その対価として賃金を支払うという契約です。その中で、会社は単に賃金を支払うというだけではなく、働いている従業員の安全と健康を守る義務も負っています。これを安全配慮義務と言います。従業員に長時間にわたる過重な労働をさせたり、劣悪な就業環境で労務をしいたりした結果、従業員の安全や健康が損なわれた場合、会社はこの、安全配慮義務を怠ったとして損害賠償責任を問われることもあります。
従業員の安全や健康の問題は、会社だけが頑張ってもその成果に限界があります。業務中の不注意や私生活での健康管理に関しては、従業員自らが自分の安全や健康は自分で管理して守るという意識を持たなければ、改善することはできません。就業規則に健康保持増進のための責務について明記し、健康に対する意識を高めることが大切です。
業務上の事故を労働者災害と言い、各地域の労働基準監督署がその管理にあたっています。職場の安全管理を怠ったために大きな業務災害が発生し、書類送検をされる企業が後を絶ちません。このようなことが起こると企業イメージの低下や従業員のモチベーションが著しく下がります。日頃から、安全については十分に気を配り、職場全体として意識を向上させていくことが求められます。
第●条 健康保持増進のための責務
従業員は職務上の安全衛生の保持、及び危害防止に万全を期することはもちろん、日頃から自らの健康の維持・増進に積極的に取り組まなければならない
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
Email:info@syarousitm.jp
電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)
法的サービスを1つに