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懲戒処分の定め

 懲戒処分後には定めておかないと処分を行う事は出来ません。もしもの場合に備えて、懲戒の種類と程度に関する基準を事前に定めることが重要です。

 

定めていない事由で懲戒処分はできない

トラブル回避のポイント

●懲戒処分の「後だし」はできません。あらかじめ考えられる限りの従業員の問題行動を列挙しておくことが大切です。
●懲戒解雇の自由は他の懲戒事由と分けて、明確に記載しましょう。

懲戒処分は前もって定めておく

 就業規則には、どのような行為が懲戒の対象になるかを定めておきましょう。そうすることによって、従業員はあらかじめ「こんなことをすると罰則を受けるんだ」と理解できます。就業規則に定めていない内容(事由)を理由に懲戒処分にすることはできません。こうした考え方・取り扱いを限定列挙といいます。そのため、就業規則に懲戒の事由を記載する場合には、あらかじめ従業員の問題行動を想定して、過去の問題を洗い出し、考える限り具体的に記載しておく必要があります。

懲戒処分の段階

 懲戒解雇は非常に重く厳しい処分です。一度懲戒解雇というレッテルを貼られると、将来の再就職にも支障をきたすことがあり、ある意味で本人の人生を大きく左右する処分でもあります。したがって懲戒解雇とほかの処分(訓戒などの比較的軽い懲戒処分)を同じ自由で行うということは考えにくく、実際に各懲役処分を行う場合に、何らかの根拠が必要になります。そのためにも、特に懲戒解雇と他の処分については、懲戒処分の事由を別に記載し、懲戒解雇の方を重たい事由に限定・明記すべきです。ただし、いくら就業規則に定めたからと言って。懲戒解雇も解雇である以上、合理的で社会通念上相当と考えられなければ、不当解雇になる可能性があります。懲戒解雇事由に該当する内容であるかどうかについては十分検討して定めましょう。

状況に応じて論旨解雇などを利用する

 従業員が懲戒解雇の事由に該当する問題行動を起こしたとしても、本人に情状酌量の余地がある場合や、会社がその従業員の将来のことを勘案し、会社としてその従業員を懲戒解雇にはしないほうがよいと判断する場合もあります。そのようなときのために「情状により出勤停止または論旨解雇とすることがある」という規定を加えておくことで、懲戒解雇事由に該当する場合でも、会社にとっていくつかの選択肢ができます。

懲戒処分の規定に加えておくこと

 懲戒解雇事由を検討する際に重要な事は、刑法にかかわるような犯罪を犯した場合はもちろんのこと、業界に置ける問題行動も記載するという事です。例えば、運送業界においては酒気帯び運転はほかの業界より厳しい規定を設けるべきですし、小売業界のいては金銭の授受に関することにおいて、より厳しい規定を設けることも考えられます。また、最近の傾向として、インターネットん関連の不正使用、情報漏えい、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントに関する内容が増えてきています。

論旨解雇と退職願いの締切日

 懲戒解雇事由ではあるが会社としても情状酌量の余地がある場合に退職願いを提出して自ら退職する事を提示する懲戒処分が論旨解雇です。ここで大切なのが、退職願いの締切日です。情状酌量の余地があるとはいえ、懲戒解雇に匹敵する行為をした従業員であることにはかわりありませんし、いつまでたっても退職願いを提出しないという事になりかねません。締切期限をしっかり決めておき、これを超えた場合には懲戒解雇とすることを明記しておきましょう

規定例

第●条
1.従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ訓戒、出勤停止、降職・降格または論旨解雇とする

(1)正当な理由なく、無断欠勤が連続、断続を問わず7日以上に及ぶとき
(2)正当な理由なく、しばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
(3)過失により会社に多大なる損害を与えたとき
(4)素行不調で、会社内の秩序または風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む)
(5)会社の定める健康診断を受信しないとき
(6)許可なく職務以外の目的で会社の設備、物品等(会社の電話・携帯電話、またはコンピューター等)を使用し、または貸与したり、私事のために社外へ持ち出したとき
(7)上司の指示に従わず、同僚との協調性がなく、業務に支障をきたすとき
(8)定められた届出をせず、許可のない残業や休日勤務を複数回行ったとき
(9)故意または重大な過失によってコンピューター、カメラ、フロッピー、ハードデスク、レコーダー等の会社の重要な情報を消去もしくは使用不能の状態にしたとき、または会社の建物、機械、器具、備品などを汚損、破壊した時
(10)道路交通法上相当の違反行為があったとき
(11)施設内で、賭け事、賭博その他これに類似する行為を行ったとき
(12)その他規則及び諸規定に違反し、各号に準ずる不都合な行為のあったとき

2.従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状により出勤停止または論旨解雇とすることがある。
(1)正当な理由なく、無断欠勤が連続、断続を問わず14日以上に及び、出勤督促に応じない、または連絡が取れないとき
(2)正当な理由なく、頻繁に遅刻、早退、または欠勤を繰り返し、再三の注意を受けても改めないとき
(3)故意または重大な過失により、会社に多大なる損害を与えたとき
(4)重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出または申告を行ったとき
(5)従愛奈報告を疎かにした、または虚偽報告を行った場合で、会社に損害を与えた時または会社の信用を害した時
(6)素行不良で、著しく会社内の秩序または風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントを含む)
(7)会社に属するコンピューターによりインターネット、電子メール等を無断で私的に使用して猥褻物などを送受信し、または他人に対する嫌がらせ、セクシュアルハラスメントなど反社会的行為に及んだ場合
(8)故意または重大な過失によって会社の建物、施設、備品などを汚損、破壊、使用不能の状態にしたとき
(9)会社及び関係取引先の重大は秘密及びその他の情報を漏らし、あるいは漏らそうとしたとき
(10)会社内における窃盗、横領、背任または傷害など刑法等の犯罪に該当する行為があったとき
(11)刑事事件で有罪判決を受け、会社の品位、イメージを著しく汚し、会社の信用を失墜させたとき
(12)会計、経理、決算、契約に関わる不正行為または不正と認められる会社の信用を害すると認められるとき
(13)服務規律に反する重大な行為があったとき
(14)その他この規則及び諸規定に違反し、または非違行為を繰り返し、あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき

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