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従業員が問題を起こした場合、会社は懲戒を定めておくことで相応の罰を与えることができます。懲戒の種類と程度をしっかり定めておきましょう。
●問題行動の程度に応じて懲戒の種類が変わることを記載しましょう
会社が利益を追求する組織団体である以上、ある一定のルールを犯した人にはもう二度としないでくださいという意味を込めて罰則を科す(処分をする)ことを懲戒処分と言います。
始末書をとり、反省を促し戒めることを言います
始末書をとり、減給します。ただし、減給においては、労働基準法で1回の額が平均賃金の1日分の2分の1を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないものとすると決められています。この金額以上の減額はできませんので注意をしてください。
出勤停止命令を出し、一定期間出勤を停止します。その間賃金は支給しません。
始末書をとり、役職・職位・資格・等級を下げます。
懲戒解雇事由に該当する場合であっても、本人が反省している等情状酌量の余地がある場合に退職届を提出するように勧告します。
会社が本人の責任を理由に解雇をする場合をいいます。
第●条 懲戒の種類
懲戒は、その情状により次の区分に従い行う
(1)訓戒
始末書をとり、将来を戒める
(2)減額
始末書をとり、減給する。減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金払い期における総額の10分の1を超えない範囲で行う
(3)出勤停止
一定期間出勤を停止し、その期間の賃金は支給しない
(4)降職・降格
現在の役職から下位の役職に変更する、もしくは、役職を外す。現在の職級から下位の職級に変更する。降職・降格のどちらかまたは両方を行う
(5)論旨解雇
懲戒解雇事由に該当する場合、本人に退職届を提出するように勧告する。ただし、勧告をした日から7日以内に退職届の提出がない場合は懲戒解雇処分とする
(6)懲戒解雇
予告期間を設けることなく解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けた時は予告手当を支給することなく解雇する。情状により出勤停止または論旨解雇とすることがある
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