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会社が従業員に対して一方的に雇用契約解除を伝える解雇。就業規則で最も重要なのは事項のひとつである解雇の基本について理解しましょう。
●解雇にはいくつかの種類があります。まずはその違いを理解してトラブル防止に努めましょう。
解雇とはわかりやすく言うと、会社から一方的に退職を告げることです。その種類は大きく分けて①普通解雇 ②懲戒解雇 ③整理解雇の3つになります。
従業員側に問題行動、能力不足、勤務態度不良等の問題があり、それを理由として行われる解雇。
犯罪行為などで会社の名誉や信用を著しく失望させた場合や職場の秩序や規律を著しく乱した場合等に従業員を罰する意味で行われる解雇。
従業員に問題は無く、会社の業績が悪くなった時等、会社都合で人員を整理するために行う解雇。
総労働時間と実労働時間の間に差があるとき、この調整については、次のようなルールがあります。
①実労働時間の方が清算期間の総労働時間より多い
超過時間分については必ず賃金支払いをしなくてはなりません。超過した時間分を次の期間で調整できません。
②実労働時間の方が清算期間の総労働時間より少ない
不足した時間分について、賃金を控除、または、次の期間に繰り越すことができます。
3つのいずれの解雇であっても、会社は安易に従業員を解雇することはできません。なぜなら、会社がいつでも、どこでも勝手に従業員を解雇出来たら、従業員は安心して働くことができないからです。会社が解雇を行うには合理的で社会通念上相当と考えられる理由が必要になります。解雇に関するトラブルでは解雇の原因となった理由がこの合理的で社会通念上相当と認められるか否か問う言う点で争われるケースがほとんどです。
就業規則にも解雇のルールを定め、従業員に周知しておけば、解雇を行う場合にも就業規則を根拠としていることが明確になります。
普通解雇と懲戒解雇について、実際にそれぞれの解雇をした場合、どのような違いが発生するのでしょうか。そこには大きな違いが2つあります。それは、①解雇予告と②退職金の問題です。
①解雇予告について
普通解雇:
会社が対象従業員に対して、「●月〇日をもって会社を辞めてください」と解雇予定日より前に予告することを解雇予告と言います。この場合、法令では30日前までに解雇を告げるか、もしあらかじめ告げることができず即時に解雇を行うのであれば30日分の解雇予告手当を支払うことが必要とされています。
懲戒解雇:
従業員の犯罪行為などが原因で行われる懲戒解雇の場合は、労働基準監督署に解雇予告の除外、認定を受ければ、解雇予告や解雇予告手の支払いが免除されます。
②退職金について
普通解雇:
退職金規程に基づき、減額せず支払われることがほとんどです。
懲戒解雇:
一部減額あるいはまったく支払われないというパターンが多いと思われます
懲戒解雇については、退職後も金銭的な不利益を該当者に与えることとなるため、就業規則に規定された懲戒解雇理由以外では原則として解雇できないと考えられています。普通解雇についても、就業規則の解雇の規定に、合理的で従業員の問題行動と考えられる事由を具体的に列挙しておくことで、何をしてはいけないのかを共有することが必要です。
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