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有期契約の契約終了

 有期雇用社員でも、安易に雇止めできないことがあります。労使トラブルを防ぐために、あらかじめ更新の有無とその判断基準を明確にしておきましょう。

 

有期雇用の契約終了時の注意

トラブル回避のポイント

●有期雇用社員の期間満了による雇止めと、期間途中の解雇の違いに注意しましょう。
●契約更新の有無と判断基準を、雇入れ時や契約の更新時に従業員に文書を交付するとともにはっきりと伝えておきましょう。

 

有期契約従業員の退職

 1年あるいは6カ月といった期間の定めのある雇用契約を有期雇用契約と言います。
有期契約の従業員が期間満了でたいしょくすることを雇止めと言い、これは自然退職とみなされます。しかし、有期雇用契約を何度も更新した上で雇止めをするということになると、解雇と同じ扱いになってしまうことがあります。
 会社側が、期間満了だから自然退職と考え、何度か雇用契約を更新してきた有期雇用社員に対して、ある更新時に突然「今回は更新しません。期間満了で辞めてください。」と言ってしまうと、有期雇用社員からは「何度も更新しているのだから期間の定めのない契約と変わらない。いきなり更新しないのは不当解雇だ」主張されてしまい、思わぬトラブルになりかねません。このため、このようなトラブル防止、解決のために厚生労働省から基準が提示されています。

 

トラブル防止のために更新の有無と判断基準を明確に

 この基準により、会社は有期雇用契約を更新するか否か、更新があるとすればどんな判断基準に基づき行われるかについて、契約の締結時に文書で明示しなければなりません。判断基準については、契約期間満了時の業務量本人の勤務成績・態度・能力、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況等が考えられます。会社の状況や職種を考慮し、判断基準を定めた上、契約を締結する際に該当者に伝えておきましょう。

 

契約期間や更新回数の目安

 有期雇用契約が何度反復更新されたら期間の定めのない契約とみなされるでしょうか。これについては該当者の業務の内容や更新の期待値等様々な要因があるため、一概には言えません。しかし、厚生労働省からの基準において、契約を3回以上更新し、または雇い入れの日から起算して1年を超えて断続勤務している者に係るものについてはあらかじめ契約を更新しない旨が明示されていないかぎり、期間の満了する日の30日前までに、雇止めの予告をしなければならないとされています。くれぐれも、有期雇用だから契約満了で雇止めはできると安易に考えないようにしましょう。

規定例

第●条 有期雇用社員の契約終了と更新
1.期間の定めのある従業員の労働契約は、期間の末日をもって終了し、その翌日に従業員として身分を失う。ただし、契約期間満了時の業務量、本人の勤務成績・態度・能力、健康状態、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況等を考慮し、会社が認める場合は、契約を更新する場合がある。
2.更新後の労働条件については、都度個別に契約を締結するものとする。
3.第1項の規定にかかわらず、解雇事由に該当する場合、会社は契約期間の途中であっても、契約を解除することができる。この場合は契約解除日の30日前に予告を行うものとする。

 

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