就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。

社会保険労務士 司法書士 行政書士

社労士オフィスエルワン

東京都中央区日本橋小伝馬町14‐5メローナ日本橋404

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30(土日祝を除く)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

退職時の情報漏洩

 退職の際、従業員が密かに個人情報や業界のノウハウを持ち出し、外部で流用することを防ぐために機密保持のルールを定めるましょう。

 

従業員が顧客リストを持って退職した場合に備えた対応

トラブル回避のポイント

●退職時に会社に返却するもののリストを明記しておきましょう。
●情報漏えい防止や競業を防止するために退職時に誓約書を作成しましょう。

 

退職時の情報漏えいを防止する

 退職者が退職時に顧客リストやデータを持ち出してライバル会社に転職、あるいは同じ業種で起業するケースがあります。退職者がその顧客リストを基に営業活動をした場合、既存の顧客を奪われ、売り上げに多大な打撃を受ける可能性があります。されにその顧客リストや情報が転売されたり、悪用されれば、会社の信用問題にもかかわります。
 これらを防ぐために、就業規則に退職時の機密保持に関する退職者の義務について明確に定めておきましょう。

 

退職後の機密保持についての誓約書

 会社に永年勤続することにより、従業員は業界のノウハウを得ることができます。退職者が形ある顧客リストのみならず、無形のノウハウを持ってライバル会社に転職した場合、会社の損失は計り知れないものとなります。そのような事態を防止する意味で退職後の機密保持及び競業禁止の誓約書の提出を求めるとよいでしょう。誓約書には、退職後も企業秘密を漏えいしてはいけないことなどを記載し、万が一漏えいの事実が発覚した場合には、損害賠償を求める場合もあり得ることを明記しておきましょう。

 

退職者の競業禁止について注意すること

 競業禁止については、職業の選択の自由がありますので、会社がむやみに同業者への就業を禁止するというわけにはいきません。競業禁止に関する規定や誓約書の内容が合理的であるかどうかが問題となります。合理的がどうかは、その退職者が
①在職中、企業秘密を知りえる立場や役職にあったか否か
②秘密保持に対する特別な手当等の支給があったかどうかに加えて、誓約書の内容において
③競業禁止を制限する職種・期間・地域などを限定していたか否か
で判断されます。つまり、退職後は同業他社で勤務あるいは役職への就任、同業での起業をしてはならないというだけの誓約書では、退職者の職業の選択の自由を奪うとみなされる可能性がありますので注意してください。

規定例

第●条 退職の手続き、退職者の義務
1.従業員が退職または解雇により、従業員の身分を失う場合は、会社が指定した期日までに以下のものを返却しなければならない。
(1)顧客情報に関するリスト及びデータ
(2)取引先または顧客等の名刺
(3)会社が貸与した社員証、制服、パソコン・携帯電話等の機器、名刺、文房具、作業道具等
(4)会社からの債務(貸付金等)
(5)健康保険被保険者証
(6)その他、会社から貸与されたもの
2.退職者には、会社指定の期日までに「機密保持及び競業禁止の誓約書」を、会社に提出しなければならない。
3.第1項、第2項の物を期日までに提出しない場合、会社は当該退職者を懲役に処し、退職金を減額あるいは最終月の○○手当または○○手当を支給しないことがある。
4.退職をするものは退職日までの従前の業務に従事するとともに、所属長の指示に従い、必要事項の引き継ぎを完全に行わなければならない。この規定に違反した場合は、懲戒の対象とする。また、退職金の全部あるいは一部、及び最終月の○○手当または○○手当を支給しないことがある。

 

次の記事へ「有期契約の契約終了」

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

 お問合せ・ご相談はお電話・お問合せフォーム・メールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

 Email:info@syarousitm.jp

お電話でのお問合せはこちら

03-5962-3888

電話受付時間:10:00〜11:45、13:00〜16:30
(土日祝を除く)

法的サービスを1つに

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

03-5962-3888

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表者名 和田

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。