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定年年齢を定めていても、定年日があいまいになっていることがあります。誕生日、月末・・・定年日を明確にしましょう。
●定年日は60歳の誕生日とは限りません。トラブル防止のために定年退職の日を明確に定めましょう。
定年とは一定の年齢に達した従業員を退職させる制度です。法令では、定年年齢を60歳以上にしなければならないと定められています。
昔の就業規則をそのまま使っている会社の場合、定年年齢が55歳とされていることもあります。この場合、55歳という定年は違法となり、無効なので、定年の定めがないとされてしまうこともあります。必ず就業規則において、定年年齢の定めを60歳以上に変更しておきましょう。
定年退職日の定めの例にはこのようなものがあります。
①60歳の誕生日
②60歳の誕生日の月末
③60歳の誕生日の属する賃金計算期間の締切日
一言で60歳定年といっても、複数の退職日の種類があることがわかります。定年退職日が明確にされていない場合、従業員と会社とのあいだでこの定年退職日は具体的にいつなのかという点で認識がずれてしまうことが想定されます。退職金の計算や退職手続きなどへの影響はもちろん、これまでに長年にわたり一所懸命会社のために尽くしてくれた従業員との信頼関係に、大きな亀裂が入ってしまう事にもなりかねません。いつまで働けるのかをはっきりとルール化することが大切です。
定年退職日は①~③のいずれでも(これ以外でも法令を下回らないないようであれば)定めることができます。③については賃金の支払いの兼ね合いを考え、60歳の誕生日の「直後の賃金締切日」を定年退職日としている例です。定年退職日を賃金締切日とするメリットは、退職日までに賃金の日割計算の必要がない(従業員としても、最後の月までしっかり1カ月分の賃金支給を受けることができる)ことと、同期間に複数の対象者がいる場合に一緒に退職の手続きができる(効率化を図ることができる)ことです。
①60歳の誕生日とする場合
第●条 定年
従業員の定年は満60歳とし、満60歳の誕生日をもって退職とする。
②60歳の誕生日の月末とする場合
第●条 定年
従業員の定年は満60歳とし、満60歳の誕生日の月末をもって退職とする。
③60歳の誕生日の属する賃金計算期間の締切日
従業員の定年は満60歳とし、満60歳の誕生日の属する賃金計算期間の締切日をもって退職とする。
60歳に達した日は60歳の誕生日ではない
法令上(年齢計算に関する法律、民法)、「●歳に達した日」とは「●歳の誕生日の前日」を指します。「60歳の誕生日」と「60歳に達した日」(誕生日の前日)とでは、実際の定年退職日に1日違いが出るのです。自社の定年退職日として「達する日」「誕生日」(規定例では「誕生日」としています)どちらに定めてもかまいません。自社の就業規則の表記を確認しておきましょう。
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