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退職日を明確にする

 退職日がいつなのかをはっきりさせるために、就業規則には、退職事由ごとについて退職日を記載しましょう。

 

労使トラブル防止のために退職日を明確にする

トラブル回避のポイント

●無断欠勤の続く従業員については、本人と連絡がつかいないケースもあるため、どのような取り扱いとするかを事前に定めておくことが重要です。

 

退職日の記載に要注意

退職に関するトラブルの中には、退職日がはっきりしないために起こるものがあります。退職に関する規定には、何を原因として退職するのか、またその場合にはいつ退職になるのかをはっきりとさだめましょう。

 

無断欠勤が続いた従業員の対応

 退職・解雇いずれの場合も、原則としていつ退職(または解雇)とするのかを相手に通知する(伝える)必要があります。しかし、その相手が無断欠勤者である場合、退職の通知をすることが非常に困難となることがあります。郵送しても宛先不明で戻ってきてしまい、電話などもつながらなければ、公示送達などの手続を行うことになってしまうので、会社にとって時間と労力がかかってしまいます。このような事態を避けるために、無断欠勤が続いた従業員については一定期間経過後退職とする(自然退職)旨を必ず定めておきましょう。
なお、無断欠勤が“何日続いた場合に退職とするかは、おおむね30日から60日であれば、問題ないとされています。会社の体力と、常識的な範囲で1カ月程度とすることが望ましいと言えるでしょう。

 

従業員からの退職の申し出

 従業員が退職する場合、いつまでに申し出ればよいかが問題になることがあります。民法の規定では14日前までに申し出ればよいとされています。しかしこれは原則論で、完全月給制で月給を貰っている従業員の場合はその月(一賃金支払い期間)の前半までに退職を申し出る必要があります。つまり、15日締めの会社に勤めている月給制の従業員が4月15日に退職したいというのであれば、最低でも3月31日までには申し出をしなければならないというわけです。

規定例

第●条 退職
1.次の各号のいずれかに該当する場合は、その日をもって退職とする。
(1)退職を願い出て承認されたとき・・・本人が希望した退職日
(2)退職願提出後14日を経過した時
(3)死亡した時・・・死亡した日
(4)定年に達し規定の退職日が到来したとき・・・定年退職の日
(5)休職期間満了までに休職事由が消滅せず復職することができないとき・・・休職期間満了日
(6)期間を定めて雇用された者の雇用期間が満了したとき・・・期間満了日
(7)無断欠勤が第〇条の休日を含め1カ月以上に及んだとき・・・無断欠勤が1カ月経過した日
(8)関連会社に転職したとき・・・転籍日の前日
(9)会社の役員に就任したとき・・・就任日の前日
(10)会社が行う退職勧奨を従業員が受け入れたとき・・・会社が本人と合意した退職日
(11)その他、退職につき労使双方合意したとき・・・会社が本人と合意した退職日

2.前項第7号により退職とする場合は、退職の事実を会社に届けている従業員本人の住所またはその家族あるいは身元保証人に対し、決定した退職の事実を郵送により通知するものとする。

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