就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
在職中または退職後に会社に対する背任行為が判明した場合、退職金の減額・不支給・を行うことがある旨を定めておきましょう。
●退職金の減額・不支給・返還を行う場合には、その措置に関して就業規則に定めておく必要があります。
●一方で、退職金には賃金の後払いという性格もあるため、こうした措置を取るためには明確な根拠と相応の程度が必要です。
就業規則に定めがある時点で、退職金は従業員の権利です。これを会社の判断で勝手に変更することはできません。
会社に在籍中の不正行為が判明した場合、就業規則に定める制裁事由に基づいて、譴責・減給といった処分を行うことがでいます。不正行為が重篤・悪質な場合には懲役解雇とすることもあります。しかし、懲役解雇だからといって、無条件に退職金が減額(不支給)になるわけではありません。何も定めがなければ、通常の支給対象となります。
就業規則に退職金の減額・不支給についての定めを必ずしておきましょう。
退職後に、在籍時の不正行為や競業禁止義務に反し競合会社への転職が判明したケースでは、それが退職後に懲戒解雇事由に該当するような不正行為であったとしても、退職者がすでに従業員ではない(就業規則の適用対象者ではない)ために、退職前のように懲戒解雇そちを適用することができません。このような事態に対応できるように、退職金の返還事項を定めておくことがポイントです。
返還に応じない場合、損害の程度に応じて損害賠償請求を行うことも考えられます。
退職金の減額・不支給・返還を行う場合、その前提として就業規則での定めは必須事項です。しかし、こうした定めがあるからといって、その通りの措置が必ず認められるわけではありません。その措置が妥当であるかどうかについて争いになった場合、最終的には裁判での判断になります。
退職金の全額不支給についてはこれまでの会社に対する貢献をすべて抹消するような背信行為があった場合のみ有効とした裁判例があります。会社にたいするすべてを抹消する背信行為についてはその明確な根拠(証拠)と処分に見合った程度が求められます。
第●条 退職金の不支給及び減額
従業員が懲戒解雇された場合、退職金の全部また一部を支給しない。ただし、論旨解雇の場合は、退職金の●%を上限として減額したうえで支給する。
第●条 退職金の支払い留保
従業員が退職時において、「退職後の秘密保持及び協業組合義務の誓約書」を提出しない場合は、会社は退職金の支給を一時留保する。
第●条 退職金の返還
退職者が次の各号の一に該当する場合は、会社は本人に対してすでに支払った退職金の全部または一部の返還を求めることができる。
(1)退職後、在職中の行為が懲戒解雇事由に該当すると判明したとき
(2)退職時、及び退職後に会社の秘密保持に違反したとき
(3)○○以上の役職、または重要プロジェクト参加経験者が退職後●ヶ月以内に競業禁止義務に違反し競業退社に転職した時
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