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賞与の支給

 賞与の支給要件については法令の定めがありません。会社が自由に設定することができるので、その要件を就業規則で明確にしておきましょう。

 

賞与を設ける場合のポイント

トラブル回避のポイント

●賞与支給対象者、評価対象期間、支給日在籍要件の3つのポイントは明確に就業規則に記載しましょう
●会社の業績が悪い時や、対象予定者などに不支給とするケースがあることも必ず定めておきましょう。

 

賞与支給対象者を明確にする

 賞与は会社で自由に定めることができるので、どのように就業規則で定めるかがとどても重要になります。
 賞与について、まず明確にしておかなくてはいけないのが支給対象者です。賞与は全従業員を支給対象とするのはもちろん、会社への貢献度から正社員に限る、勤続年数1年未満の従業員には支給しないなど、対象者を限定することも可能です。その明確な記載がないと、本来支給対象ではないと考えていた従業員から賞与の支給を求められればおうじなければならなくなる可能性があります。

 

評価対象期間と支給日在籍要件を明確にする

 賞与についてトラブルが起こりやすいのた退職予定者や退職した従業員についての取り扱いです。ここでポイントになるのが評価対象期間と支給日在籍要件です。例えば、単に7月支給といっても、その支給額はいつからいつまでの評価が反映されたものなのか、就業規則等に明示されていないと従業員にはわかりません。また、評価対象期間中に籍があり、賞与支給日前に退職した元従業員から、対象期間中に在籍していたので、その分の賞与を支払ってくださいと言われても、辞めた従業員に賞与を支給するつもりのない会社は困ってしまいます。
そこで、評価対象期間を明確にしたうえで、賞与は支給日当日在籍している者に限り支給する旨を明記しておきます。こう定めることで先ほどの支給日前に退職した者から賞与の支払いを求められるというトラブルを防ぐことができます。

賞与を支給しないことがある旨を定める

 賞与は本来、会社に利益が出ているから支払えるものです。利益が出なければ賞与を支払う事が難しい場合もあります。会社の状況によっては支給しないことがあると明記しておくことが重要です。
 また、賞与の支給自体は行うにしても、他の従業員と比べて著しいプラス・マイナス評価がある従業員についてはその金額を個別に調整したい、ということもあるでしょう。その場合には対象者本人の能力、勤務成績、勤務態度、出勤状況等を考慮して決定することを定めておきましょう。

 

規定例

第●条 賞与
1.会社は、各期の会社業績を勘案して、原則として年2回、夏季〇月と冬季〇月に勤続〇年以上の正社員に賞与を支給する。ただし、会社業績の著しい低下やその他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を変更する、または支給しないことがある。
2.賞与の額は、支給対象者本人の能力、勤務成績、勤務態度、出勤状況を評価した結果と会社業績を考慮してその都度決定する。
3.賞与の評価対象期間は、夏季については●月〇日から●月〇日、冬季については、●月〇日から●月〇日とし、支給当日に会社に在籍していた者に限り支払うこととする。

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