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割増賃金は時間外、休日、深夜労働を行わせた場合に発生します。それぞれ、どのように計算しなければならないかを理解しましょう。
●割増賃金は時間外、休日、深夜によって割増“率”が違うのでしっかり確認しておきましょう。
●割増賃金の計算から除外できる手当を確認しておきましょう。
割増賃金とは会社が授業員に時間外労働・休日労働・深夜労働(午後10時から午後5時)を行わせた場合に支払わなければならない賃金のことです。
割増賃金の割増率は以下の通りになります。
①通常の時間外労働(法定1日8時間を超える労働)→25%
②深夜労働(午後10時から午後5時の労働)→25%
③休日労働(法定4週4日の休日労働)→35%
④時間外労働+深夜→25%+25%=50%
⑤休日労働+深夜→35%+25%=60%
休日の割増賃金は、法定休日に労働させた場合に支払います。
なお、長時間労働の削減を目的として、平成22年4月1日から労働基準法が改正され、会社は月60時間以上の時間外労働をさせた場合には通常の労働時間の賃金計算額の50%の率で割増賃金を支払わなければならなくなりました。ただし中小企業にはしばらくの間この改正は適用されないこととなっています。
割増賃金の計算に参入する賃金は、基本給だけでなく、諸手当も含まれます。ただし、下記のものは限定的に除外することができます。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
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