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営業手当

 本来の営業手当はスキルやノウハウなどへの手当です。営業手当を支払っているからといって残業代を支払わなくてよいわけではありません。

 

営業手当は支給目的を明確にしておくことが重要

トラブル回避のポイント

●営業手当を残業代として支払うには固定残業代(の一部)として扱う必要があります。この場合、就業規則に何時間分の残業(時間外労働、深夜労働、休日労働)を対象とするのかを定めておきましょう。

 

営業手当とはどのようなときに支給するか

 会社とは経済活動を営み利益を上げることを絶対的なミッションとしています。その中で、営業職とは会社の売り上げを直積的に上げることのできる特殊なスキルや能力を要する専門職といえます営業手当とは、営業職ならではの特殊な営業スキルやノウハウに対して、外出による出費負担なども加味して支払われる手当といえます。

 

営業職の残業の考え方

 営業職の従業員はお客様先、つまり事業場外で業務を行うことが多く、時間外労働も多くなりがちです。その一方で、営業職について営業手当を支払い、残業代をつけないという例を見受けられます。事業場以外での業務により実際の労働時間を正確に把握できない場合、事業場外のみなし労働時間制を採用することができますが、この制度は一定の条件を満たしていないと適用できず、適用外の場合は別途残業代の支払いが必要となります。
 また、法令上、就業規則等に明確に時間が割増手当である旨の定めがなければ、営業手当は割増賃金の算定対象となる手当となります。つまり、時間外労働手当などの単価を算出する際に、この営業手当も含めて計算をしなくてはならないのです。
 このように営業手当を残業代の代わりであると一方的に考えてしまうと残業代の未払いや割増賃金単価計算の間違いによる差額分の未払いを起こしてしまうリスクがあります。

 

固定残業代として設定するための条件

 前述の様々な条件を踏まえ、それでも営業手当を残業代を含む手当と考える場合は、営業手当に一定時間分の残業代等を含ませること(これを固定残業代と言います)を就業規則に定めましょう。従業員にとっては、一定の残業時間分までは毎月固定で支給されるという安心感があり、会社にとっては定められた時間枠内の残業であれば手当が同じなので、賃金計算が効率化できるというメリットがあります。
 営業手当に固定残業代を含ませる場合の注意点は次のとおりです。
①固定残業部分が時間外労働何時間に相当するのかを明確にしておくこと
②設定していた時間外労働時間を超えた場合はその超過分を別途支払うこと
③実際に時間外労働していなくてもその固定残業分は支払うこと

規定例

第●条 営業手当(固定残業として支給する場合)
1.主に事業場外で行う業務に携わる営業職の従業員に対して、一賃金計算期間において○○時間分の時間外労働手当相当分として営業手当を支給する。なお、実際の時間外労働時間が○○時間を超えた場合は、その超過分について割増賃金をしはらう。
2.営業手当は実際の時間外労働が○○時間に満たない場合でも支給する。
3.割増賃金は営業手当を支払った部分については支給しない。

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