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役職手当を定めるときに重要なことは金額設定です。役職の責任の大きさと仕事の実態を見極めて決定しましょう。
●役職手当は、役職に応じた責務に対して支払うものです。支給理由を満たすふさわしい適切な基準の金額を定めることがポイントになります。
役職手当は職位に応じた業務負担や責任に対して支給される賃金の事をいいます。例えば、部長手当、課長手当、係長手当などがあります。役職手当についてはその金額設定が非常に重要です。
役職手当はどのような考え方で、どのように金額設定をすればよいのでしょうか。
役職手当に対して“残業代”を含めた役職手当を支給している会社が多くあります。いくら役職手当が支給されているとはいっても、その金額が実態として一般従業員の“残業代”より低いのでは役職者のモチベーションは上がりません。
役職手当に“残業代”を手当に含んでいるのであれば、その旨を就業規則(賃金規程等)にしっかり定めておく必要があります。
役職手当を定めるときに重要なポイントは、役職の責任の大きさの割には手当の額が小さいという不信感を持たれないように、仕事の実態を見極め、世間相場を鑑みながら支給理由を満たすことです。これらのポイントを参考に役職にふさわしい金額を定めましょう。
また、管理監督者について役職手当とは別に管理監督者手当を定めてもよいでしょう。
第●条 役職手当
役職手当は、管理監督者の地位にない役職者に対して、その役割への責任及び業務量などに応じ、次のとおり支給する。
(1)課長 〇〇円~〇〇円
(2)主任 〇〇円~〇〇円
第〇条 管理監督者手当
1.管理監督者手当は、職務上責任の重い管理監督者の地位にある者に対して、その役割への責任及び業務量に応じ次のとおり支給する。なお、この手当には深夜労働手当を含めて支給する。ただし、第〇条(深夜労働手当)の割増賃金計算方法により算出された深夜労働に対する金額が、下記の深夜割増賃金分を超えるときは、その計算額と下記の金額との差額を支払うものとする。
(1)部長〇〇円~○○円(深夜労働割増分〇円を含む)
(2)工場長○○円~○○円(深夜労働割増分〇円を含む)
2.会社は管理監督者手当を支給されるものに対しては、時間外労働手当、休日労働手当は支給しない。
3.2つ以上の役職を兼務する者については、上位の職位に対してのみ支給する。
4.管理監督手当は、一賃金計算期間のすべてにわたって欠勤した場合には支給しない。
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