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従業員の生活を守るという意味で支給することが肝要です。手当額の決め方により、割増賃金の計算から除外することができない場合があります。
●住宅手当を定めるときは2つのポイントである対象範囲と手当額の決め方をおさえましょう。
住宅手当とは、従業員が負担する家賃、もしくは所有する住宅ローンの月額補助などをするための手当です。家族手当同様、住宅手当は法令で支給が義務付けられているものではありません。支給するのかどうかは会社が従業員の生活環境(持家が多いのか、家賃が多いのか等)や社会情勢を考慮して決めることになります。
したがって、住宅手当の決め方は会社の独自のルールなので、就業規則(賃金規定等)にしっかり定めておく必要があります。
割増賃金計算の際、家族手当と同じように、住宅手当も除外することができる手当のひとつとされています。ただし、割増賃金の計算から除外できない住宅手当もあるので、おさえておきましょう。
割増賃金の計算に算入しなくてもよい住宅手当とは
(1)住宅に要する費用に応じて算定される手当
(2)居住に必要な住宅の賃貸・購入であること
(3)費用に応じた算定であること(定率・段階的区分など)
を言います。これに該当すれば名称がどんなものであっても同じ取り扱いがされます。
たとえ名称が住宅手当であっても、上記3つの定義に該当しない場合は、割増賃金の計算から除外できません。
例えば下記のような場合です。
×住宅の形態ごとに一律に定額支給される場合
(例:持家居住者は●万円、賃貸住宅居住者は●万円など)
×住宅以外の要素に応じて定率または定額で支給される場合
(例:扶養家族がいる場合●万円、いない場合●万円など)
×全員に一律に定額で支給される場合
また、住宅手当の目的から考えて7、家賃やローンの額に関係なく(一律に)金額が決まってしまうのでは、従業員の不公平感も生まれやすくなります。
第●条 住宅手当
1.住宅手当は、世帯主の従業員に対して次の場合に支給する
(1)家賃月額またはローン月額が〇~○○万円の場合・・・〇〇円
(2)家賃月額またはローン月額が〇万円を超える場合・・・〇〇円
2.住宅手当に変更が生じる事由があった場合は、遅滞なく届け出なくてはならない。届け出が遅れた場合、また虚偽の申告をした場合は支給しない。また支給済みの住宅手当に関しては返還を命ずることがある。
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