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家族手当の対象範囲を明確にすることが必要です。
家族を扶養する従業員はプラスになる手当です。手当て対象範囲や会社への申請方法などきちんとルール化しましょう。
●家族手当・扶養手当など(以下「家族手当」)を定めるときは、2つのポイント、対象範囲、手当額の決めかたをおさえましょう。
対象者の範囲を扶養家族を有するときと定めておけば問題なさそうですが、本当に扶養家族全員で良いのでよいのでしょうか。共働きの配偶者がいる場合にまで家族手当を支給していませんか。
家族手当は法令で支給が義務付けられているものではありません。会社独自のルールとなるので、就業規則(賃金規程等)にしっかり定めておく必要があります。決め方のポイントとして所得税法上の扶養親族や健康保険の扶養者、などを基準として定める明確になります。
割増賃金の計算を行う際、一定の賃金についてはこの計算から“除外”することができ家族手当も除外の対象となる手当です。ここでいう家族手当とは、扶養家族数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をさし、これに該当すれば名称を問わず(「扶養手当」等)同じ取り扱いが可能です。
逆に言うと、たとえ名称が家族手当であっても、前述の家族手当の「定義」に該当しない場合は、割増賃金計算から除外できないとうことになります。例えば、下記の様な場合です。
×家族数に関係なく、一律に支給されるもの
×一家族を扶養するものに対し、基本給に応じて支給されるもの
東京産業労働局の中小企業調査によると、家族手当の平均額は配偶者の場合月額10,000円、子供の場合1人につき月額5,000円です。実際にはもう少し低い(配偶者5,000円、子供一人2,000円)ケースも見受けられます。
第●条 家族手当
1.家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対して支給する。なお扶養している家族とは健康保険上の扶養者(「税法上の扶養控除対象者」としてもよい)となっている家族とする。
(1)配偶者○○○円
(2)18歳未満の子1人につき●●●円
※18歳未満の子・・・・・・・高校在学中は卒業までとし、その他各種学校はこれに準ずるものとする
(3)65歳以上の父母1人につき●●●円
2.家族手当は扶養家族を持った翌月から扶養家族でなくなった月まで支給するものとする。
3.扶養家族に変更があった場合は従業員自ら遅滞なく届け出なくてはならない。届出が遅れた場合、または虚偽の申告をした場合、家族手当を支払わない。また、支給済みの家族手当に関しては返還を命ずることがある。
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