就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
生活支援としての家族手当や住宅手当、業務に応じた役職手当や営業手当、出勤率に応じた皆勤手当などをうまく組み合わせて賃金を構成しましょう。
●各種手当とは賃金の柱である基本給の補完的なやくわりを担うものです
●法令による制限がないので、就業規則でのルール決めが重要になります。
賃金とはそもそも、従業員が就労することによって会社から受け取る報酬を言います。そして、同時に従業員の生活を支えてるものでもあります。
賃金の構成として、基本の賃金(基本給)とともに各種手当があります。本来であれば、賃金の大きな柱である基本給のみが就労に対する報酬としての性質と、生活を支える生活保障の性質の両方を備えていることが理想ですが、会社の状況によってはなかなかそうもいかない場合があります。
基本給そのものを上げ、生活費のすべてをカバーするように設定することは可能です。しかし、基本給を賞与や退職金の計算ベースにしている場合、基本給アップにより賞与や退職金の支給額も増加することが考えられます。そのため、計算方法も再検討しなければ会社の負担が大きくなってしまいます。
各種手当は、基本給だけではカバーしきれない部分を補助する役目があるとともに、従業員のモチベーションアップや福利厚生としても重要な役割を担っているのです。
手当には、次のように様々な種類があります。
このほかにも独自の手当をさだめている会社もあります。
手当をどう決めるかについては、法令に制限はなく、会社に任されていますが、手当の数は増やすのではなく、目的を明確にしてその目的に合う手当を定めるとよいでしょう。
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