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賃金の支給と控除

 法令で定められたもの以外を賃金から控除する場合には労使協定が必要です。旅費積立費、社宅費等を控除する場合は労使協定を締結しましょう。

 

賃金のルールを就業規則に定める

トラブル回避のポイント

●賃金には通貨で払う、直接払う、全額を払う、毎月支払う、一定期日で払うという5つの決まりごとがあります。これらを規則に定めておきましょう。

1 通貨で払う

 小切手、手形、現物支給などで支払うことはできません。

2 従業員に直接払う

 直接、従業員に支払う必要があります。ただし病気療養中の従業員の家族等へ支払う場合などは認められます。また、従業員個人の同意を得ていれば銀行口座への振り込みも可能です。

3 全額を支給する

 賃金から控除可能なのは次のいずれかの場合だけです
(1)法令により控除が認められてるもの・・・所得税、住民税、社会保険料
(2)労使協定により、賃金から控除することが約束されたもの・・・旅費積み立て費、社宅費など

4 毎月1回以上払う

 2か月に一度支給するようなことは認められません。

5 一定期日に払う

 賃金は、毎月1回以上支払わなければならず、また、25日、月末など、あらかじめ決められた日に支払わなければなりません。賞与や臨時に支払われる賃金は例外となります。
 こうした賃金支払いの法令上の決まりに基づいて、自社のルールを就業規則に定めておきましょう。

 

規定例

第●条 賃金の支給方法
賃金は、従業員に対して通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員の代表との書面協定により、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関等の口座(本人名義)に振り込むものとする。

第●条 賃金の計算期間、支給日
1.賃金の計算期間は、前月〇日より当月〇日までとする。
2.賃金の支給日は、毎月〇日とする。ただし、支給日が金融機関の休業日に当たる場合はその前日に繰り上げて支給する。

第●条 賃金の控除
次にあげるものは、賃金から控除する。
(1)源泉所得税
(2)住民税(市町村民税及び都道県民税)
(3)健康保険料(介護保険料を含む)及び厚生年金保険料の被保険者負担分
(4)雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5)労使協定の締結により賃金から控除することとしたもの

第●条 不就労分の控除
1.遅刻や早退、私用外出などの場合、次の計算式に従い不就労時間分として控除する。
時間勤務控除額=(基本給+諸手当÷その月の所定労働時間数×不就労時間
2.欠勤の場合、次の計算式に従い不就労日数分として控除する。ただし、年次有給休暇の消化を本人が希望し、会社が認めた場合は、年次有給休暇を消化するものとし控除は行わない。
日割り控除額=(基本給+諸手当)÷その月の所定労働日数×不就労日数
3.第2項の定めにかかわらず、一賃金計算期間において4日以上の欠勤があった場合は、日割りの計算の上、出勤日数分を支給する。

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