就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
ここからは、就業規則の具体的な条文についてみていきます。
まずは、前文と目的です。
前文とは、就業規則に必ず記載しなければならない事項ではありません。定めるかどうかは会社の自由です。
前文を定めている会社の多くは、経営理念や社訓、経営方針などを盛り込んでいます。
経営理念は会社経営の「羅針盤」といえます。つまり、会社経営を行うにあたっての基本的な考え方を表したものです。会社経営の目的や使命を明らかにし、どのような会社を目指していくのか、従業員の行動基準が示されています。
経営理念を成文化することで、社長の経営に対する信念や考え方を従業員が共有でき、社長と従業員が一丸となって行動することにつながります。
その結果、健全な企業風土をつくることができます。
就業規則は従業員に周知することが義務付けられています。就業規則に経営理念を盛り込み、社長の思いや会社の使命を社内に浸透させましょう。
前文 経営理念
1 私たちは、お客様に必要とされる商品の開発、提供を通じて、わが社に関わるすべての皆様の幸せを追求します。
2 私たちは、従業員同士の絆を深めるとともに、一人ひとり常に目標を持ち、たゆまぬ努力を続けます。
3 私たちは、会社の利益のみを追求せず、地域社会の一員という自覚をもって、地域社会との共存共栄を視野に入れて行動します。
就業規則の目的条文とは、会社にとってなぜ就業規則を作成するのか、そしてどのようなことが記載してあるのかを従業員に対して宣言する条文です。
会社の考え方によって様々な目的条文が考えられます。例えば次のように規定します。
(目 的)
第○条 この規則は、〇〇株式会社(以下「会社」という。)の労働条件を明らかにすること及び職場秩序の維持を目的として、従業員の就業に関する基本的事項を定めるものである。
本来、労働条件は「労働契約」によって、会社と従業員が契約することによって決定するものです。
しかし、就業規則は会社が一方的に作成することで労働条件の一部となります。
目的条文に、会社が就業規則に定めることの目的を規定することで、従業員に対して、この規則の位置づけを示すことができます。
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