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休職制度(私傷病に備える)

 休職制度を活用することにより、いざというときに従業員は安心して休めます。法令による定めがないので、就業規則でのルール化がとても重要です。
 会社の状況に応じて休職期間を定め、休職期間は勤続年数や会社の状況に応じて期間を定めていく事が重要です。休職期間を定めるときのポイントをおさえましょう。

 

休職制度を有効に活用するために

トラブル回避のポイント

●休職制度は法令で会社に義務付けられているものではありませんが、従業員の定着率アップに一役買うもの福利厚生の一環です。
●休職制度について、まずは、どのような人が対象となり、休職の開始日がいつになるのかということから定めていきましょう。
●休職期間は会社によって1カ月から、中には数年というケースもあります。
●同一類似の疾病により休職が繰り返される場合を想定して、休職期間の「通算」規定は必ず定めておきましょう。

 

休職制度とは

 休職制度とは、従業員が病気やケガ、または個人的な理由により長期間働くことができなくなった場合に、会社が、その従業員の籍を一定期間確保し、働くことを免除する制度です。
 休職制度については法令でこうしなければならないという定めはありません。会社が自由に定めることができます。つまり、休職制度なしとすることも可能なのです。しかし、多くの会社では休職制度を定めています。それは、もし従業員が何らかの理由で働けなくなった場合でも、すぐに退職扱いとはせず、一定の期間在籍のまま従業員の職場復帰をまつという、福利厚生としての役目があるからです。休職制度があることで従業員は安心して働けます。会社にとっても、休職の条件や期間などを明確にしておくことで、むやみに長期間の休職を与える必要がなくなります。なお、休職制度を導入するには、職場のルールとして就業規則に休職の規定を定めておく必要があります。

 

休職事由と休職開始日

 休職制度について定めるとき、最初に明確にしておかなくてはならないのが休職事由、どのようなときに休職となり得るのかということです。他のルールと同様、対象者を明確に定めることが最初の一歩になります。あわせて、休職開始日(いつから休職が始まるのか)をはっきりさせておきましょう。休職開始日があいまいになっていると、当然、休職期間満了日もあいまいになってしまいます。会社と休職をしている従業員の認識の違いから、トラブルに発展してしまう危険性があるのです。

休職期間の定め方

 休職期間は会社が自由に定めることができます。特に私傷病による休職期間については、勤続年数等に応じて期間を定めることが一般的です。
 会社としては、貢献度の高い従業員には休職期間を長くして復職してほしいと思うことが多いのではないでしょうか。反対に、入社間もないのにいきなり休職されては会社として困るというケースも考えられます。そのような場合勤続年数の長さに応じて休職期間を長く設定したり、勤続1年未満の場合は休職制度の対象外としたりすることができます。
 また、休職者がいる期間中は、休職者以外の従業員にその分業務負担がかかることになります。休職期間をあまりながくしてしまうと、休職者がいなくなった分を他のメンバーでフォローできなくなってしまうことも考えられます。自社で従業員が休職した場合に、本当に対応できる期間であるかを十分に検討したうえで、就業規則に定めることが大切です。

 

通算規定を設ける

 例えば、精神的疾患による休職の場合、一度会社に復職しても、しばらくしてから症状が再発し、再び出勤が困難になる、ということがあります。休職と復職を繰り返す期間が長くなると他の従業員へも悪影響が出てしまう恐れがあります。このような事態に対応できるように、休職期間の通算規定を設けておきましょう。

 

規定例

第○条 休職
会社は勤続〇年以上の正社員が以下の事由に該当した場合、休職を命ずる。ただし、休職期間満了時までに病気やケガ等が治らない(完全な労務提供ができるまでに回復する可能性が低い)と会社が判断した場合を除く。
(1)従業員が業務外の傷病(精神的疾患を含む。以下「私傷病」という)により、継続・断続を問わず、1カ月以上(所定休日を含む)欠勤したとき。
(2)従業員本人から休職の申し出があり、会社がそれを許可したとき
(3)出向により関連会社等に勤務するとき
(4)大学などに留学等をするとき
(5)その他会社が必要と認めたとき

第○条 休職期間
1.会社は従業員が休職する場合、休職となった日を始期として、次の期間を限度として休職期間を定める。
2.前号の規定にかかわらず、会社が特に必要と認める場合は期間を延長することがある。

私傷病休職中は傷病手当金の申請を視野にいれる
傷病手当金とは健康保険の給付のひとつで、被保険者(従業員)が業務外の病気やケガのために会社を休み、会社から十分な賃金を受けられない場合に、その生活を保障するために設けられている制度です。
〈支給期間〉休職期間中、最長1年6ヶ月
〈支給額〉 1日当たり、標準報酬日額の3分の2相当額
〈支給条件〉①療養のためであること
②労務に服することができないこと
③断続した3日以上休んでいること
④賃金を受けていないこと

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