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健康管理コース
(キャリアアップ助成金)

 有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を新たに規定し、実施した事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。 

対象となる措置

本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、実施ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。 

  • ガイドラインとは「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」を指します。

 

1 対象労働者 
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。 
(1)有期契約労働者 
(2)無期雇用労働者

  • 無期雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、正社員待遇(就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等の労働条件が適用されることなど長期雇用を前提とした待遇)を受けていない労働者を指します。 

 

2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定 
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けたこと。 

 

健康診断制度の導入 

2のキャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(4)のすべてを満たす法定外の健康診断制度を規定し、実施したこと 

  • (1)対象労働者を対象とした、次の①~④のいずれかに該当する健康診断の制度をキャリアアップ計画期間中に新たに労働協約または就業規則に規定したこと

① 雇入時健康診断 
② 定期健康診断 
③ 人間ドック 
④ 生活習慣病予防検診 

  • 労働安全衛生規則第43条・44条により事業主に義務付けられているものでないもの 
  • 当該制度が適用されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示していること 
  • (2)(1)の健康診断を、対象労働者の延べ4人以上に実施したこと 
  • (3)支給申請日において(1)の健康診断の制度が継続していること 
  • (4)健康診断等の費用を次のとおり負担したこと 

①雇入時健康診断および定期健康診断については事業主が費用の全額を負担 
②人間ドックおよび生活習慣病予防検診については事業主が費用の半額以上を負担 

受給額

本助成金(コース)の支給額は、1事業所当たり40万円(大企業は30万円)です。 

受給手続き

本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は次の1~2の順に手続きを行います。

 
1 キャリアアップ計画の提出 
  ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画(※5)を作成し、健康診断制度を導入する前に、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出し、管轄の労働局長の認定を受けてください。 

  • 本計画は、3年~5年程度の計画であり、ガイドラインに沿って、おおまかな取り組みの全体の流れ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講ずる措置等)を記載します。 
  • 申請書等の用紙やこれに添付すべき書類については、労働局へお問い合わせください。 
  • 申請書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。 

 

2 支給申請 
基準日(延べ4人目の健康診断を実施した日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。 

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