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有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を新たに規定し、実施した事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。
本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、実施ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。
(1)有期契約労働者
(2)無期雇用労働者
2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けたこと。
3 健康診断制度の導入
2のキャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(4)のすべてを満たす法定外の健康診断制度を規定し、実施したこと
① 雇入時健康診断
② 定期健康診断
③ 人間ドック
④ 生活習慣病予防検診
①雇入時健康診断および定期健康診断については事業主が費用の全額を負担
②人間ドックおよび生活習慣病予防検診については事業主が費用の半額以上を負担
本助成金(コース)の支給額は、1事業所当たり40万円(大企業は30万円)です。
本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は次の1~2の順に手続きを行います。
1 キャリアアップ計画の提出
ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画(※5)を作成し、健康診断制度を導入する前に、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出し、管轄の労働局長の認定を受けてください。
2 支給申請
基準日(延べ4人目の健康診断を実施した日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
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