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有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。
本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2~4のすべての措置を実施した場合に受給することができます。
1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、次の(1)または(2)に該当する労働者です。
(1)次の①、②または③に該当する労働者であること
(2)紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者であって、次の①および②のいずれにも該当する労働者であること
2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること
3 職業訓練計画の認定
キャリアアップ計画の認定後(または同時)に、対象労働者に対して次の(1)~(4)の要件に該当する職業訓練を実施するための「職業訓練計画」を作成して、管轄の労働局長の認定を受けること
(1)一般職業訓練(Off-JTのみの訓練)、有期実習型訓練(Off-JT と OJTを組み合わせた訓練)、または中長期的キャリア形成訓練であること
(2)一般職業訓練の場合、1 コースあたり20時間以上かつ1年以内の職業訓練であること
(3)有期実習型訓練の場合、以下の①~④のすべてを満たしていること
(4)中長期的キャリア形成訓練の場合、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練の指定期間内に受講を開始する必要があること
4 職業訓練の実施
(1)3によって認定された職業訓練計画に基づいて、対象労働者に対する職業訓練を実施すること
(2)対象労働者に対して訓練時間内の賃金を支払うこと(中長期的キャリア形成訓練で労働者の申し出による職業訓練の受講に対する支援の場合を除く)
(注意)次の経費は支給対象となりません。
1 申請事業主が訓練に係る経費について、負担していない部分の経費
2 支給申請時までに職業訓練に係る経費の支払いが完了していない部分の経費
3 職業訓練を開始した対象労働者が訓練コースの総訓練時間(有期実習型訓練の場合は OJT とOFF-JTの各々の訓練時間)の8割以上を受講していない場合の訓練に係る全経費
1 本助成金(コース)は、職業訓練の種類に応じて1訓練コース支給対象者1人あたり下表の支給額の合計がまとめて支給されます。
訓練の種類 | 助成対象 | 支給額 |
Off-JT | 賃金助成 | 1時間あたり800円(500円)(※7) |
訓練経費助成 | Off-JT の訓練時間数に応じた次の金額 【一般職業訓練及び有期実習型訓練】 100時間未満 10万円(7万円) 100時間以上200時間未満 20万円(15万円) 200時間以上 30万円(20万円) 【中長期的キャリア形成訓練】 100時間未満 15万円(10万円) 100時間以上200時間未満 30万円(20万円) 200時間以上 50万円(30万円) ※実費が上記を下回る場合は実費を限度とします。 | |
OJT | 訓練実施助成 | 1時間あたり700円(700円)(※8) |
注( )内は中小企業以外の額
※7 1訓練コース1人1,200時間分を上限とします。
※8 1訓練コース1人680時間分を上限とします。
2 ただし、1年度1事業所あたり500万円を上限とします。
本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は、次の1~4の順に手続きをすることが必要です。
1 キャリアアップ計画の提出
ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、職業訓練を実施する前に、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出して、管轄の労働局長の認定を受けてください。
なお、「対象となる措置」の1(2)に該当する労働者に職業訓練を実施する場合は、派遣元事業主および派遣先事業主のそれぞれが「キャリアアップ計画」を作成し、管轄の労働局長の認定を受けてください。
2 訓練計画届の提出
職業訓練を実施する前に、キャリアアップ計画に基づいた職業訓練計画を作成し、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出して、管轄の労働局長の認定を受けてください。
なお、「対象となる措置」1(2)に該当する労働者に職業訓練を実施する場合は、派遣元事業主と派遣先事業主が共同して書類を準備し、派遣先事業主が管轄の労働局へ提出し、管轄の労働局長の認定を受けてください。
3 訓練開始届の提出
職業訓練を開始した事業主は、原則として、職業訓練の開始日の翌日から1か月以内に訓練開始届を管轄の労働局へ提出してください。
なお、「対象となる措置」1(2)に該当する労働者に職業訓練を実施する場合は、派遣先事業主が訓練開始届を管轄の労働局へ提出してください。
4 支給申請
基準日(職業訓練計画実施期間の終了した日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
なお、「対象となる措置」1(2)に該当する労働者に職業訓練を実施した場合は、派遣先事業主と派遣元事業主が共同して書類を準備し、派遣先事業主が管轄の労働局へ支給申請してください。
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