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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

本給付金は発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成するものです。

事業主の方は、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者に対する配慮事項等についてハローワークに対し報告することが必要です。また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

受給要件

6か月ごとに2・3回にわたって下表の額が支給されます。

対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金に助成率を乗じた額(次の表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
【助成率】 大企業1/4、中小企業1/3

対象労働者企業規模助成対象期間支給額
短時間労働者以外の者大企業1年間第1期 25万円 第2期 25万円
中小企業1年6か月間

第1期 45万円 第2期 45万円

第3期 45万円
短時間労働者大企業1年間第1期 15万円 第2期 15万円
中小企業1年6か月間

第1期 30万円 第2期 30万円

第3期 30万円

 

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