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訪問介護事業の指定申請の準備

 訪問介護事業を開業するために決めておくべきことは次のとおりです。
1 介護事業所の名称
2 営業日、営業時間
3 営業地域
4 営業開始日
 これらの事項について詳しく見ていきましょう。

訪問介護事業のはじめかた

事業所の名称

 まずは介護事業所の名称を決めましょう。事業所の名称と法人の名称は必ずしも同一でなくてもかまいません。つまり、以下のようにすることも可能です。

 法人の名称 (株)菜の花

 事業所の名称 菜の花ヘルパーステーション

 事業所の名称とは商人でいうところの「屋号」のようなものです。これに対して、法人の名称とは、正式名称といえばわかりやすいでしょうか。登記されている名称です。

 介護事業の場合には、事業所の名称は、親しみやすいものがいいと思います。花の名前を使用している事業所が比較的多いように思います。「フリージア」「菜の花」「ひまわり」などです。

 注意が必要なのは、同一の地域(事業所の営業地域)で同一の名称は認められないということです。管轄の役所によって、異なるとは思いますが、紛らわしいため同一の名称は利用できないと思います。

 同一の名称があるかどうか調べるためには、「WAM NET」というサイトが役に立ちます。このWAMNETには日本全国の介護事業所のデータが登録されていますので、ここで希望の名称が既に使用されているかどうか調べることができます。

 自分で調べるのが面倒だ。というような方は事前に役所に確認をとることをお勧めします。役所が認めてくれれば心配はありません。

事業所の営業日、営業時間

 介護事業の指定申請を行う際に、事業所の営業日と営業時間は必ず設定します。この場合、労働基準法との兼ね合いが重要です。

 介護事業は厚生労働省の管轄ですので、労働基準法に定められた労働時間をきちんと守っているかどうかは、指定申請の際にチェックされると考えてください。

 例えば、以下のように設定することが考えられます。

 営業日 月曜日~金曜日の平日5日間

 営業時間 午前9時~午後6時(途中1時間の休憩)の8時間

 このように設定するのであれば、労働基準法で定められている1週間に1日の休日、週労働時間40時間という要件を満たしますので、問題ありません。

 また、労働基準法上の休日は、「1週間に1日の休日」とされていますので、日曜日のみ休日としてもかまいません。ただし、1週間の労働時間が40時間を超えてはいけません。

 また、1週間に1日の休日を設ければよいので、休日を月曜日や木曜日の平日とすることも可能です。

 1週間の労働時間が40時間を超える場合には、時間外労働を行うことについての協定が必要になります。これを三六協定といいます。三六協定は、事業者と労働者(ヘルパーさん等)の代表者が、時間外労働を行うことについて協定をすることによって設定します。

 さて、事業所の営業時間は介護事業の指定申請を行う際に届け出ることになりますが、これを変更した場合にも届け出ることが必要です。手続きの手間が増えてしまいますので、開業の前から慎重に考えて営業日と営業時間を設定しておいたほうがよいと思います。

 ところで、営業時間と訪問介護のサービスを提供する時間とは異なります。営業時間とは、その名のとおり、事業所が営業している時間です。事業所に管理者をはじめとする職員がいて、事務仕事や電話対応などを行っている時間のことです。

 これに対して、サービス提供時間とは、利用者さんに訪問介護サービスを提供することができる時間のことです。

 指定申請を行う際、役所側から、営業時間外の電話対応等について確認されることがあります。営業時間外であるからと言って、利用者さんからの問い合わせなどに応えることができないようではダメということです。

 交代制等によって、営業時間外でも利用者さんからの問い合わせに応えることができるように、サービス提供時間を設定しておくことが必要です。

 しかし、例えば「24時間体制でサービス提供します。」というようなことを安易に決めてしまうことはさけてください。指定申請書にそのように記載しておいて、実際にはその対応ができていないようなことがあると、利用者さんからのクレームにもつながります。役所から注意を受けることもあるでしょう。

 サービス提供時間を設定する場合には、事業所の人員体制を考えて無理のない範囲で設定するようにしてください。

通常の事業の実施地域

 介護事業の指定申請を行う際に、通常の事業の実施地域を記載します。記載は「船橋市、市川市」「東京都江戸川区、東京都墨田区」のようにします。

 この通常の事業の実施地域は、基本的に事業所の所在地とその隣接する市町村を記載しておけば問題はありません。

 また、この通常の事業の実施地域はあくまでも目安ですので、申請書に記載されていない地域であっても営業を行うことは可能です。

 訪問介護の場合には、利用者さんの自宅へ出向いて行う事業形態ですから、事業所の所在地から遠く離れた市町村を記載することは意味がないと思います。ヘルパーさんが出向いていける範囲が営業エリアとなります。利用者さんの自宅へ向かうために1時間かかるというようなことでは、クレームの基になります。

 開業する前に、営業所を設置しようとする市町村に需要があるかどうか調査を行うことも大切です。調査を行うのは以下のような事項です。

人口

利用者さんの数(主に高齢者の数)

同業者の数

 上記のうち、人口は市町村で確認することができます。高齢者の数については、数自体を調べることは困難でしょうから、高齢化率を一つの参考にすることをお勧めいたします。高齢化率はインターネットで検索することで調べることができます。市町村ごとの高齢化率を公表している都道府県もありますので、一度検索してみてください。

 同業者の数は、全国の介護事業所のデータが掲載されているサイト「WAN NET」で検索できます。

営業開始日(許可の日)

 訪問介護事業をはじめるためには、その指定申請を受けることが必要です。都道府県や市町村に指定申請の受理がされても、すぐに指定申請がされるわけではありません。役所が書類を審査して、営業の許可がおります。この審査には一定の期間がかかります。

 千葉県の場合を例にあげると以下のようになります。(5月15日に申請受理として記載します。)

1 事前相談の予約

 5月1日

2 指定申請書の提出(申請の受理)

 5月15日(毎月1日から15日まで)

3 役所の審査

 5月15日~5月31日(申請を受理してから指定日前日まで)

4 指定書の交付

 5月31日(毎月月末)

5 営業開始日(指定日)

 6月1日(翌月1日)

 上記の例を説明します。千葉県では、指定申請の期間が設定されています。毎月1日から15日の間に指定申請を行い、書類を受理してもらう必要があります。6月1日から訪問介護事業を開始したい場合には、5月1日から5月15日までに書類を受理してもらうことが必要です。

 ここで重要なのは書類の「受理」をしてもらう必要があるという点です。受理をしてもらうためには、書類がすべて整っていることが条件です。役所は書類に不備があると受理をしません。

 つまり、1日から15日までの間に完璧な書類を準備する必要があるということです。そのためには、役所と事前に相談(打ち合わせ)をすることが欠かせません。早い段階で、事前の相談を行い、何が必要なのか役所の確認をとっておくことが重要です。

 事前の相談は一度で済むとは限りませんので、申請期間の終わりごろ(例えば13日)に事前の相談をおこなったのでは15日までに間に合わないこともあります。

 申請が受理されると、役所が受理した書類を審査します。受理の時点で書類はそろっているはず(役所が書類をチェックして受理しているわけですから)ですから、審査は基本的には問題がなありません。

 しかし、後になって書類の不備を指摘されることもありますので、油断は禁物です。

 審査の結果書類に問題がなければ、指定が行われます。通常毎月末日に指定書の交付が行われ、その翌日から営業を開始することが可能となります。

 訪問介護事業を行う際に考えなければならないのは、例えば6月1日に事業を開始するためには、いつまでに何をしなければいけないのか、期限を逆算して設定するということです。

 事業開始のためには、以下のようなことを準備する必要があります。

■ 損害賠償保険の加入

■ ヘルパーさんとの雇用契約を結ぶ

■ 事業所の賃貸借契約を結ぶ

■ 法人の設立

 以上のようなことを、逆算して効率よく行っていかないと、事業の開始が遅れることになってしまいます。介護事業の指定は毎月1回ですから、準備が間に合わなければ、事業の開始が1か月遅れることになります。事業所の賃貸借契約をすでに結んでいれば、1か月分の賃料を無駄にすることになります。また、1か月営業ができないわけですから、ビジネスチャンスを逃していることになります。

 このような事態にならないためにも、事前に準備することが大切です。

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