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短時間正社員コース
(キャリアアップ助成金)

短時間正社員への転換や新たな雇入れを行った事業主に対して助成するものであり、主にワーク・ライフ・バランスの観点から正規雇用労働者を短時間正社員に転換するケースや、短時間労働者を短時間正社員に転換するケースなどを想定しています。 

対象となる措置

本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、 ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。

  • ガイドラインとは「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップの促進のた めの助成措置の円滑な活用に向けて~」を指します。

 

1 対象労働者

 本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(3)に該当す る労働者、または申請事業主が新たに雇用する(4)の労働者です。

(1) 正規雇用労働者

  • 短時間正社員への転換前に通算して6か月以上の期間雇用されている労働者 
  • 正規雇用労働者(短時間正社員を除く)の場合、育児以外の事由を含む事由により転換される労働者である こと

(2) 有期契約労働者等

  • 無期雇用労働者については、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、正社員待遇(就業規則 等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等の労働条件が適用される ことなど長期雇用を前提とした待遇)を受けていない労働者。また、短時間労働者については、「短時間正社 員」に該当しない労働者。

(3)有期実習型訓練修了者

  • 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了(総訓練時間数のうち、0FF-JT 及び OJT の受講 時間数が、支給対象と認められた訓練時間数のそれぞれ8割以上あること)した有期契約労働者等

(4)新たに短時間正社員として雇い入れられる労働者

 

2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定

 ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアッ プ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けたこと

 

3 短時間正社員への転換または雇入れの実施

 2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する「短時間正社員」への転換または雇入 れを次の(1)~(3)のすべてを満たして実施したこと

  • 「短時間正社員」とは次の①~⑤を満たす労働者です。
  • ① 期間の定めのない労働契約を締結する者であること
  • ② 当該事業所において正規の従業員として位置づけられている者であること
  • ③ 所定労働時間が正規雇用労働者と比較して次のア~ウのいずれかに該当する者であること ア 1日の所定労働時間(7時間以上)を1時間以上短縮 イ 1週あたりの所定労働時間(35時間以上)を1割以上短縮- 181 - ウ 1週あたりの所定労働日数(5日以上)を1日以上短縮
  • ④ 雇用形態・賃金形態が正規雇用労働者として妥当である者であること
  • ⑤ 基本給・賞与・退職金等の算定方法が正規雇用労働者と同等である者であること

(1)対象労働者を短時間正社員に転換する制度、または短時間正社員として新たに雇い入れる制度を、 労働協約または就業規則に規定し、当該制度の規定に基づき雇用する労働者を短時間正社員に転換ま たは新たに短時間正社員として労働者を雇い入れたこと

  • 当該制度が適用されるための合理的な条件が労働協約または就業規則に明示されていること 正規雇用労働者を短時間正社員に転換するコースを規定する場合は、以下のいずれの運用についても規定い ていること
  • ① 育児・介護以外の事由で利用できる制度であること
  • ② 予定していた利用期間を経過後、原職または原職相当職に復帰させること。ただし、本人が希望する 場合に、異なる取扱いとすることは差し支えない。

(2)短時間正社員への転換または短時間正社員として新たな雇い入れを実施した後、6か月以上継続し て雇用し、当該労働者に対して転換又は雇入れ後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと

(3)支給申請日において(1)の制度が継続していること

受給額

1 本助成金(コース)の支給額は、支給対象者1人当たり20万円(常時雇用する労働者が 300 人を超 える中小規模企業以外は15万円))です。ただし、平成 26 年3月1日から平成 28 年3月 31 日までの間に、有期契約労働者等を短時間正社員に 転換した場合の支給額は、支給対象者 1 人当たり30万円(常時雇用する労働者が 300 人を超える中小 規模企業以外は25万円)です。

2 また、支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり10万円を加算します。 3 Ⅵの「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人ま でを上限とします。 

受給手続き

本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は、次の1~2の順に手続きをしなければなりません。 

 

1 キャリアアップ計画の認定申請

ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、短時間正社員の転換または雇入れを実 施する前に、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出し、管轄の労働局長の認定 を受けてください。

  • 本計画は、3年~5年程度の計画であり、ガイドラインに沿って、おおまかな取り組みの全体の流れ(対象 者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講ずる措置等)を記載します。  

 

2 支給申請

基準日(短時間正社員への転換または新規雇入れ後、6か月分の賃金を支払った日)の翌日から起算 して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請します。   

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