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労働基準監督署は、その管轄の事業所に対して定期的に監督を行っています。また、労働者からの申告があった場合にも監督を行う場合があります。
労働者からの申告とは、例えば「会社を即日解雇されたが、解雇予告手当の支払いがなかった」というような申告が、労働者から労働基準監督署にあった場合等に行われます。
年金事務所の調査とは、社会保険に加入すべき人が、加入しているか(加入漏れがないか)というようなことを調べるため等に調査が入ることがあります。
このような調査の際に、事前に対応を協議したり、本来届け出なければならない書類を届け出(別途書類を作成するような場合には、別途費用が発生する場合もあります。)たり、調査の場に立ち会うというようなことを行います。
労働基準監督署の調査への立会 | 50,000円 |
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是正勧告書、指導票への対応(是正報告書作成) | 50,000円 |
年金事務所の調査への立会 | 40,000円 |
調査において労働基準監督署が重視しているポイントは、会社と従業員の間でトラブルになりやすい事項です。
例えば、以下のようなものです。
企業としては上記のような問題になりやすい点を日ごろから点検しておくことが肝要です。
また、毎年度、厚労省は労働基準行政の運営方針を発表していますので、この内容をチェックしておくと調査がどのような方針で行われるのか確認することができます。
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