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キャリアアップ助成金の就業規則
キャリアアップ助成金の就業規則

キャリアアップ助成金の変更点に対応した
就業規則のつくりかた

 2022年4月のキャリアアップ助成金の変更点を満たしていない就業規則は改定を行う事が必要です。
 では、具体的には、どのような改定を行えばよいのでしょうか。
 以下に、具体的な改定作業について述べていきます。

 当事務所ではキャリアアップ助成金の変更点に対応した就業規則の作成、改定を承っています。詳しくは当事務所へお問い合わせください。

改定事項1 非正規と正規の区分

通常、就業規則を作成する場合には、労働者の区分について定義します。
 正社員とはどういう従業員なのか、パート、アルバイト、契約社員とはどういう従業員なのかといったような定義づけです。
 例えば、「正社員とは期間の定めのない雇用契約により、フルタイム勤務を行う従業員である」、「アルバイトは期間の定めのある雇用契約により補助的な業務を行う従業員である」といったような定めです。
 このような定義づけが就業規則上で行われていることが必要です。
 正社員就業規則と契約社員就業規則を別々に定めている場合には、労働者の区分にについておそらくは行われていると思われます。

 ですが、別々に作成していないようなケースでは、例えば、「就業規則」が1つしかないような場合には定義づけが行われているか確認する必要があります。

 1つの就業規則が全ての労働者に適用されるようなケースでも、適用範囲等の条文において、「契約社員及びパート労働者の就業に関する事項については別に定める」と非正規雇用労働者の区分を定めていたり、雇用形態等の条文において「正社員」「契約社員」「パート」が区分して定められている場合は、正規と非正規で区分されているとみなされるため助成金の支給対象になります。

改定事項2 昇給についての定め

「昇給」のある正社員への転換が必要です。
 就業規則上で、昇給が正社員に適用されることが具体的に明示されていなければなりません。キャリアアップ助成金のQ&Aによると、昇給の実施時期等が明示されていることが望ましいとされていますので、例えば、次のように定めておくとよいでしょう。

規定例

第○条(賃金の改定)基本給及び諸手当等の賃金の昇給については、勤務成績その他が良好な労働者について、原則として毎年4月1日に行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。

 就業規則の定めだけでなく、実際に昇給させていることが必要かということですが、正社員転換後6か月間の間に実際に支給がなくとも、対象となります。ただし、実際に助成金の支給申請を行った場合に、制度の運用状況について労働局が確認することはあるようです。
 また、昇給に関する条文に、賃金の据え置きや降給の可能性がある場合については、就業規則等に客観的な昇給基準等の規定が必要です。「客観的な」というのは、上記のように、原則として毎年4月1日に行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は行わないことがある。といったような定めです。

改定事項3 賞与または退職金についての定め

 賞与または退職金の制度のある正社員への転換が必要です。
退職金制度か賞与制度か、どちらかの制度が必要です。退職金制度を設けるよりは賞与制度のほうがハードルが低いように思います。また、現状、賞与制度はあるが、退職金制度はないという事業所もあるかと思います。ここでは賞与制度について述べます。例えば、次のように定めておくとよいでしょう。

規定例

第○条(賞与)会社は、会社の業績、従業員各人の査定結果、会社への貢献度等を考慮して、原則として年2回、6月と12月の会社が定める日に賞与を支給する。ただし、会社の業績状況等により支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
  2 前項の賞与の算定対象期間は次のとおりとする。
     賞与支給月 6月 算定対象期間 前年12月1日から当年5月31日
     賞与支給月 12月 算定対象期間 当年6月1日から当年11月30日
  3 賞与は支給日当日に会社に在籍しかつ通常に勤務していた者について支払う

 昇給の場合と同じように、実際に昇給させていることが必要かということですが、正社員転換後6か月間の間に実際に支給がなくとも、対象となります。ただし、実際に助成金の支給申請を行った場合に、制度の運用状況について労働局が確認することはあるようです。
 なお、決算賞与のように、原則として支給することが明瞭でない賞与のみを適用している場合は、賞与の要件を満たしません。
 また、支給月や支給回数は明示しておいたほうが無難です。

改定事項4 契約期間の定め

 有期雇用労働者を正社員へ転換させる場合には、就業規則に契約期間の定めが必要です。
 例えば、次のように定めておくとよいでしょう。
 

規定例

第○条(契約期間)有期労働契約の有期労働契約期間は1年以内とし個別に定める。

改定事項5 異なる賃金体系

 「正社員と異なる雇用区分の就業規則等が適用されている非正規雇用労働者からの正社員転換が必要となります。

 これは様々なケースが想定されますが、一つの例として、正社員と契約社員等の非正規雇用労働者とで異なる賃金規定が適用されるケースをあげることができます。例えば、基本給の額や昇給幅が正社員と契約社員等で異なるといったような場合です。
 また、必ずしも基本給について異なる規定が必要なわけではありません。各種手当や賞与について正社員と契約社員等とで差を設けている規定でもよろしいと思います。

 昇給に関する具体的な規定例としては、次のようなものです。

規定例

第○条(昇給)正社員の基本給の昇給は毎年4月に行い契約社員については昇給を行わない。
第○条(昇給額)正社員の基本給の昇給は毎年4月に行い、昇給率は3%とする。契約社員の基本給の昇給は毎年4月に行い、昇給率は1%とする。

改定事項6 試用期間

正社員転換後の労働者に試用期間が設けられている場合には、当該期間は正社員とみなされません。

 本来、試用期間とは正社員としての適格性を見極める期間です。非正規雇用労働者から正社員に転換したのちにも一定期間の試用期間を設けるということはキャリアアップ助成金受給の観点からは認められないという事です。つまり見極めは正社員転換前及び転換時に行うということです。
 試用期間を定めないことを明確にするために、次のような規定を設けておくとよいでしょう。

規定例

第○条(試用期間)契約社員から正社員に転換した社員については試用期間を設けない。

改定事項7 適用期間

 この点については、就業規則の内容に関することではありません。
 賃金または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を「6か月以上」受けて雇用している有期雇用労働者(または無期雇用労働者)が対象となりますので、上記の改定事項が就業規則等に規定されてから、6か月以上雇用している非正規雇用労働者でなければなりません。
 例えば、

  • 2022年4月1日 非正規雇用労働者を雇入れ
  • 2022年6月1日 就業規則改定
  • 2022年10月1日 正社員転換

 このケースでは、10月1日の正社員転換の時点において、4月1日に雇入れた非正規雇用労働者は6月1日に改定した就業規則の適用を6か月以上受けていない(4か月間しか受けていない)ためキャリアアップ助成金の対象とはなりません。
 従って、正社員転換の時期を12月1日以降とする必要があります。

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