就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。

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顧問契約
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社会保険労務士の顧問契約

  • 社労士と顧問契約をするメリットは?
  • 従業員2人の会社に顧問社労士なんて必要なの?
  • 社労士に依頼しなくても自分で手続きできる。

 

 経営者の皆さん、特に中小企業の経営者の方はこのように疑問に思うかもしれません。

 しかし当事務所と顧問契約を行っている会社の大半は中小企業です。中小企業こそ、社会保険労務士の顧問が必要であると当事務所は考えています。

 大企業には労務管理や社会保険労働保険の事務手続きを行う専門の部署があります。基礎的なことは社内で解決できるでしょう。もしかすると社内に社労士を抱えているかもしれません。

 しかし、多くの中小企業では専門の部署が存在せず、時には社長自ら労務管理や事務手続きを行っている場合もあるのではないでしょうか。

 経営者の悩みは次の2つに集約されるといっても過言ではありません。

 

お金の問題

人の問題

 

 お金の問題とは、資金繰りのこと。人の問題とは、従業員の労務管理のことです。

社会保険労務士は人事労務問題のスペシャリストです。社労士と顧問契約を結ぶことで、人事や労務問題に関しての失敗を未然に防ぐことができます。

 当事務所の顧問先でこんなことがありました。

 採用したばかりの従業員が、わずか2か月で退職することとなりました。原因は、体調不良によるものです。退職する前から仕事を休みがちであったため、給与を減額して支給することとなりました。

 ところがその会社には就業規則(特に賃金規程ですが)が存在しませんでしたつまり、欠勤控除を行おうと思っても、それを従業員に説明するための根拠となるもの(賃金規程)がないのです。

 このケースでは争いになりませんでしたが、従業員が給料を欠勤控除されることについて争った場合、最悪のケースでは休業していたとしても欠勤控除が認められないということもあり得ます。

 このようなケースでは、事前に法律に基づいた就業規則を作成しておくことが肝要です。

 何か問題が起きたときに「あの時こうしていればよかった」とならないために、転ばぬ先の杖が必要です。

 それは、就業規則を整備することであったり、法律にのっとった雇用契約書の作成であったりするわけです。トラブルになってからでは遅いのです。

 

きちんと契約書を交わしていれば・・・

きちんと申請していれば・・・

きちんと説明していれば・・・・

 

このようなことにならないためにも社労士の顧問契約を考えてみてはいかがでしょうか?

 

もう一度言います。

 

トラブルになってからでは遅いのです。

 

 

顧問契約

スタンダード顧問

月額18,000円

 労災保険・雇用保険・社会保険の手続き代行、助成金や就業規則に関する相談、労働関連の法律相談などが含まれた顧問契約です。

 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届は別途費用がかかります。

 従業員数や従業員の変動が少ない(概ね従業員の入退者が年に4回以内)事業所さんは月額の顧問報酬を割り引いての顧問契約を検討いたします。

労務チェック顧問月額9,000円

 労務管理のチェックを行います。現状の労務管理が労働関係の法令に違反していないかチェックを行います。助成金申請代行の前提として、監督署や年金事務所の労務調査への対応等としてご利用いただける顧問契約です。詳しくはこちらをクリックしてください。

法務コンサル顧問月額5,000円

 司法書士・行政書士の業務である登記や許認可に関する相談やアドバイス、法律相談を行う顧問契約です。

アドバイザリー顧問月額10,000円

 手続きは行いません。法律相談、労務問題の相談、助成金や就業規則の相談のみ行います。また、当事務所の手続き報酬(対象外の手続き有)を50%割引で提供いたします。

 

 

*スタンダード顧問、法務コンサル顧問は被保険者・従業員の人数によって以下の表1のとおり料金を加算させていただきます。

*複数の顧問契約をご契約いただく場合には、月額顧問料を以下の表2のとおり割引致します。

表1       人 数加算料金(月額)

5人~9人

5,000円
10人~19人10,000円
20人~29人20,000円
30人~49人40,000円
50人~69人50,000円
70人~99人70,000円
100人以上別途相談
表2        
2つの顧問契約顧問料10%減額
3つの顧問契約顧問料20%減額

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