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2022年4月にキャリアアップ助成金の制度変更がありました。
以下に、2022年4月1日以降の正社員化コースに関する変更点について述べていきます。
概要は次のとおりです。
以下に詳しく説明していきます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)においては有期雇用労働者(例えばパート、アルバイト、契約社員など)から正規雇用労働者(正社員)へ転換することが必要ですが、この正規雇用労働者(正社員)の定義に関して変更がありました。
改正前の正社員とは | 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 |
改正後の正社員とは | 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者 に限る |
上記のように変更されました。
つまり、
(1)正社員就業規則が適用されていること
(2)賞与または退職金制度が適用されていること
(3)昇給が適用されていること
という3つの要件を満たすものが、キャリアアップ助成金における正社員ということになります。
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者を正社員へ転換することが必要になりました。
正社員と非正規雇用労働者で、異なる就業規則が適用されていることが必要です。
わかりやすい例としては、正社員就業規則と契約社員就業規則を別の規程として作成しているような場合です。
改正前 | 6か月以上雇用している有期雇用労働者(または無期雇用労働者) |
改正後 | 賃金または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則等の適用を6か月以上受けて雇用している有期雇用労働者(または無期雇用労働者) |
以上が2022年4月の変更点です。
この変更点に対応するためには、就業規則の改定が必要です。
もちろん、すでにこれらの変更点を満たしている就業規則もあるかと思いますが、
というような就業規則では、今回の変更点に対応していないということになりますので注意が必要です。
具体的な就業規則の定め方についてはこちらをご覧ください。
詳細はこちら
キャリアアップ助成金変更対応の就業規則のつくり方
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