本助成金は、下記の「対象となる事業主等」に該当する事業主等が、次の1~3のいずれかの措置を実施した場合に受給することができます。なお、いずれの場合も「事業所内保育施設」は次の4の要件を満たす必要があります。
1 事業所内保育施設の設置・運営
次の(1)と(2)を満たすこと
- (1)事業所内保育施設の建築工事着工の2か月前までに「事業所内保育施設設置・運営計画」を管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受けること
- (2)(1)の認定を受けた日の翌日から起算して、原則として1年以内に、当該施設を設置し、かつ、運営を開始すること
2 事業所内保育施設の運営
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
- (1)上記1により、 「事業所内保育施設設置・運営計画」に基づき事業所内保育施設を設置し、運営を開始すること
- (2)事業所内保育施設の運営を行うことについて、 「事業所内保育施設運営計画」を管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受け、当該運営計画に基づき、認定日の翌日から起算して原則として6か月以内に当該保育施設の運営を開始すること
- (3)事業所内保育施設の運営開始後1年を経過する日の2か月前までに「事業所内保育施設運営計画」を管轄の労働局に提出し、労働局長の認定を受けること
3 既存の事業所内保育施設の増築または建て替え
次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
- (1)既存の事業所内保育施設について、5人以上の定員増を伴う「増築」または安静室を設ける「増築」を行うこと
- ① 事業所内保育施設の建築工事着工の2か月前までに「事業所内保育施設増築計画」を提出し、管轄の労働局長の認定を受けること
- ② ①の認定を受けた日の翌日から起算して原則として1年以内に、当該施設について次のアまたはイによる増築を行い、運営を再開すること
- ア 定員増を伴う増築の場合定員が5人以上、かつ、満2歳未満の子を保育する乳児室および満2歳から小学校就学の始期(6歳に達する日の属する年度の4月1日までをいう)に達するまでの子を保育する保育室(以下「保育室等」という)の面積の合計が8.25㎡以上増加していること
- イ 安静室を設ける増築の場合 当該安静室が、利用定員2人以上、1人当たり1.98㎡以上、面積3.96㎡以上であること
- (2)既存の事業所内保育施設について、5人以上の定員増を伴う「建て替え」を行うこと
- ① 事業所内保育施設の建て替え工事着工の2か月前までに 「事業所内保育施設増築計画」を提出し、管轄の労働局長の認定を受けること
- ② ①の認定を受けた日の翌日から起算して原則として1年以内に、当該施設を建て替え、運営を再開することなお、定員増を伴う建て替えの場合は、定員が5人以上、かつ、保育室等の面積の合計が8.25㎡以上増加していること
- (3)以下の4の要件を満たさない既存の事業所内保育施設について、要件を満たす施設にするための「増築」または「建て替え」を行う場合
- ① 事業所内保育施設の増築または建て替え工事着工の2か月前までに 「事業所内保育施設増築計画」を提出し、管轄の労働局長の認定を受けること
- ② ①の認定を受けた日の翌日から起算して原則として1年以内に、当該施設を増築または建て替え、運営を再開すること
4 支給対象となる「事業所内保育施設」の要件
本助成金の支給対象となる「事業所内保育施設」については、細かな要件が定められており、その主要なものは以下のとおりです。詳細は労働局の雇用均等室にお尋ねください。
- (1)施設の規模 乳幼児の定員が6人以上であること
- (2)構造設備① 乳児室の面積は1人当たり1.65㎡以上、保育室の面積は1人当たり1.98㎡以上であること② 保育室等を2階以上に設ける建物は、保育室等その他乳幼児が出入りし、または通行する場所に乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられる等、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の要件に適合することなど
- (3)運営 保育士の数が、①乳児おおむね3人につき1人以上、②満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上、③満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、④満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とし、常時2人を下回ってはならないことなど
- (4)設置場所 当該施設の設置場所は、①事業所の敷地内、②事業所の近接地、③労働者の通勤経路(駅ビル、駅に近接するビルその他の通勤に便利な場所)、④労働者の居住地の近接地(社宅、団地等)のいずれかに該当するもので、継続的利用が見込まれるものであること
- (5)利用条件等 ① 当該施設の利用者は、原則として、当該施設を設置・運営する事業主(事業主団体にあっては、当該団体を構成する事業主)が自ら雇用する労働者または自ら雇用する労働者以外の労働者であって雇用保険被保険者の労働者であること。ただし、定員の半数以下に限り、雇用保険被保険者の労働者以外の利用者を認めることは差し支えないこと。また、支給対象月の当該施設の開設日のうち、当該施設を設置・運営する事業主(事業主団体にあっては、当該団体を構成する事業主)が自ら雇用する労働者の利用が1人以上あった日が半数未満の場合、原則として運営費は支給しないこと ② 申請対象期間の利用者の現員の平均が、当該施設の定員の6割(中小企業(※1)にあっては3割)以上であること(※2)※1 中小企業の範囲については「各雇用関係助成金に共通の要件等」のCを参照※2 平成 24 年 10 月31 日前に計画の認定申請を行い、管轄の労働局長の認定を受けた場合は、当面の間、この要件の適用はありません。 ③ 雇用する労働者の利用条件に就業形態、雇用形態、職種等による制限を設けないこと ④ 0歳から小学校就学の始期に達する子までの子の全部または一部について利用できるものであること(小学校就学の始期に達した児童の利用に係る施設・設備の場合、支給対象外となること) ⑤ 保育時間は、事業所内保育施設を利用する労働者の労働時間を勘案して設定し、労働者が利用しやすいものであること ⑥ 保育料は、保育内容に照らし、地域の他の施設に比べて著しく高額でないこと