就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。

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報酬(料金表)
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社会保険労務士報酬(料金表)

報酬に対する考え方

 当事務所では、お客様に対しあらかじめ報酬規定を基づいて報酬額を明示しています。報酬額は当事務所の事務処理の手間や相談に要する時間などをもとに算出しています。また、他の事務所の報酬等の世間相場も加味しています。ですが、この報酬規定は絶対ではありません。企業はその規模、事業内容も様々であり、単純に報酬規定に当てはめることが難しい場合もございます。

 顧問契約をいただく場合には、事業所様と面談をさせていただき、詳しい事情をお伺いした結果をもとに報酬を決定しています。

 特に、設立間もない会社の場合には、経費の支出が多く、利益の確保が難しいというような事情もあると思います。このようなケースでは、顧問報酬額を規定よりも減額させていただくことも考えております。

 報酬規程は一つの基準として見ていただけますと幸いです。

 尚、以下の報酬にはすべて別途消費税がかかります。

就業規則等の作成・変更

 ホームページからお問い合わせをいただいた方限定で就業規則の作成報酬を110,000円(税別)とさせていただきます。
 また、就業規則の納品後2週間は訂正、修正は無料で行います。

就業規則の作成150,000円~(割引で110,000円
就業規則の変更

30,000円~

諸規程の作成

50,000円~

諸規程の変更

30,000円~

就業規則の作成+コンサルティング(注1)

300,000円 

 就業規則や、賃金規程・退職金規程などの諸規程の作成・変更に関しては、そのボリュームによって報酬(料金)が変わります。

 標準的なケースでは150,000円(割引あり)となることが多いです。

 条文や規定の数が多ければ、作業に要する時間も多くなります。それに伴い費用も加算させていただくこととなります。

 具体的にいくらになるのかということに関しては、面談などを行ったうえで決定します。

 

(注1)会社を守るという視点を強化した就業規則を作成します。就業規則作成とご相談の多い時間外労働や解雇についてコンサルティングを行います。

就業規則は、ただ作成しておけば大丈夫というわけではありません。その内容をよく理解して、運用をしていく必要があります。また従業員数の増加や事業の拡大、事業内容の変更などにより労働条件が変わってくれば、それに合わせて就業規則も変えていく必要があります。作っただけではダメなのです。

 そこで、トラブルになることが多い時間外労働や解雇に関する規定について詳しく解説し適切に運用できるよう指導いたします。

キャリアアップ助成金に対応した就業規則の作成、変更

 2022年4月にキャリアアップ助成金の制度が変更されました。制度の変更点を満たしていない就業規則は改定を行う事が必要です。
 当事務所ではキャリアアップ助成金の変更点に対応した就業規則の作成、改定を承っています。詳しくは当事務所へお問い合わせください。

助成金申請代行の報酬

ここでは、当事務所の社会保険労務士としての助成金に関する報酬をご案内いたします。

助成金に関する相談
助成金の相談

無料

 企業によって、助成金の需要は様々です。御社にとってメリットのある助成金は何か?最適なものを探して受給できるようにアドバイスいたします。

助成金の申請手続き代行
着手金無し
手続報酬受給額の15%
手続報酬(顧問先)受給額の12%

 助成金の申請代行に関しては賃金台帳や出勤簿のチェック、アドバイスを行うための、労務チェック顧問をご用意しています。ご希望であればお申し付けください。労務チェック顧問についてはこちらをクリックしてください。顧問契約をいただいている事業所様に関しては、手続報酬を割引しています。

顧問契約

スタンダード顧問

月額18,000円

 労災保険・雇用保険・社会保険の手続き代行、助成金や就業規則に関する相談、労働関連の法律相談などが含まれた顧問契約です。

 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届は別途費用がかかります。

 従業員数4名以内で、従業員の変動が少ない(概ね従業員の入退者が年に4回以内)事業所さんは月額15,000円(税別)での顧問契約を検討いたします。

労務チェック顧問月額9,000円

 労務管理のチェックを行います。現状の労務管理が労働関係の法令に違反していないかチェックを行います。助成金申請代行の前提として、監督署や年金事務所の労務調査への対応等としてご利用いただける顧問契約です。詳しくはこちらをクリックしてください。

法務コンサル顧問月額5,000円

 司法書士・行政書士の業務である登記や許認可に関する相談やアドバイス、法律相談を行う顧問契約です。

アドバイザリー顧問月額10,000円

 手続きは行いません。法律相談、労務問題の相談、助成金や就業規則の相談のみ行います。また、当事務所の手続き報酬(対象外の手続き有)を50%割引で提供いたします。

 

 

*スタンダード顧問、法務コンサル顧問は被保険者・従業員の人数によって以下の表1のとおり料金を加算させていただきます。

*複数の顧問契約をご契約いただく場合には、月額顧問料を以下の表2のとおり割引致します。

表1       人 数加算料金(月額)

5人~9人

5,000円
10人~19人10,000円
20人~29人20,000円
30人~49人40,000円
50人~69人50,000円
70人~99人70,000円
100人以上別途相談
表2        
2つの顧問契約顧問料10%減額
3つの顧問契約顧問料20%減額

給与計算

従業員数月額報酬
1人~4人

10,000円

5人~9人

15,000円

10人~19

20,000円
20人~29人25,000円
30人~39人30,000円
40人~49人35,000円
50人以上別途相談

 給与計算は、単純に見えて複雑な業務です。特に残業代の計算などは労働時間の把握・割増率の計算など専門知識が必要になるケースもあります。

 当事務所に依頼することで、面倒な給与計算業務から解放され、本業に集中することができます。

WEB給与明細の発行

従業員数月額報酬
基本料金(20名まで)1,800円
21名~30名

1,900円

31名~40名

2,200円

 紙の給与明細を発行することに替えて、WEB上で給与明細を確認できるようにすることができます。

 各従業員に対して明細を手渡す手間を省くことができ、事務負担の軽減につながります。

初めて当事務所をご利用いただく方

初めて当事務所をご利用いただく方は、初回のご利用に限り、以下の業務について次のとおり社労士報酬を減額いたします。

従業員の入社手続き(*2)

社会保険資格取得と雇用保険資格取得

1人5,000円

従業員の退職手続き(*3)

社会保険資格喪失と雇用保険資格喪失

1人5,000円
新規適用(労災、雇用保険)(*4)25,000円
新規適用(社会保険)(*5)25,000円

(*2)扶養異動届出は含みません。

(*2)と(*3)を合わせて3名までです。

(*4)4名までの報酬です。

(*5)4名までの報酬です。

調査への立会業務

労働基準監督署の調査への立会50,000円
是正勧告書、指導票への対応(是正報告書作成)50,000円
年金事務所の調査への立会

40,000円

 労働基準監督署は、その管轄の事業所に対して定期的に監督を行っています。また、労働者からの申告があった場合にも監督を行う場合があります。

 労働者からの申告とは、例えば「会社を即日解雇されたが、解雇予告手当の支払いがなかった」というような申告が、労働者から労働基準監督署にあった場合等に行われます。

 年金事務所の調査とは、社会保険に加入すべき人が、加入しているか(加入漏れがないか)というようなことを調べるため等に調査が入ることがあります。

 このような調査の際に、事前に対応を協議したり、本来届け出なければならない書類を届け出(別途書類を作成するような場合には、別途費用が発生する場合もあります。)たり、調査の場に立ち会うというようなことを行います。

年次有給休暇の管理(年休消化義務化チェック)

従業員数月額報酬

1人~15人

5,000円

16人~30

10,000円
31人~45人15,000円
46人~60人20,000円
61人~85人25,000円
86人~100人30,000円
顧問先(人数に関わらず)2,000円

 2019年4月から年次有給休暇の年5日の時期指定が義務付けられました。これに伴って年次有給休暇管理簿の作成も義務付けられました。

 当事務所では、年次有給休暇管理簿を作成し、年次休暇休暇の時期指定の対象者についてチェックするととともに、5日以上年次有給休暇を取得するようチェックを行います。

労働保険の年度更新

被保険者数報 酬
1人~9人

30,000円

10人~19人

40,000円

20人~29

50,000円
30人~39人60,000円
40人~49人70,000円
50人以上別途相談

 労働保険は毎年度概算で保険料を納めて、年度末に確定した保険料を精算します。毎年7月に確定精算の手続き(労働保険の年度更新の手続き)が必要になります。

社会保険の算定基礎届

被保険者数報 酬
1人~9人

30,000円

10人~19人

40,000円

20人~29

50,000円
30人~39人60,000円
40人~49人70,000円
50人以上別途相談

 社会保険の保険料は毎年4月、5月、6月に支払われる報酬をもとに、その後1年間の保険料を決定します。そのための手続きを算定基礎届といいます。

労働保険(労災雇用保険)の新規適用・適用廃止

被保険者数報 酬
1人~4人

30,000円

5人~9人

40,000円

10人~19人

50,000円
20人以上1人毎に1,000円加算

 会社(法人)は従業員を使用する場合には労働保険に加入しなければなりません。強制加入です。労働保険の加入は会社設立の登記完了後に行います。

 初めて当事務所をご利用いただく方は、初回のご利用に限り労働保険の新規適用を25,000円(4名まで)で行います。

社会保険の新規適用・適用廃止

被保険者数報 酬
1人~4人

30,000円

5人~9人

40,000円

10人~19人

50,000円
20人以上1人毎に1,000円加算

 会社(法人)は社会保険に加入しなければなりません。強制加入です。社会保険の加入は会社設立の登記完了後に行います。

 初めて当事務所をご利用いただく方は、初回のご利用に限り社会保険の新規適用を25,000円(4名まで)で行います。

スポット業務

労働保険関連の業務
業務内容報 酬
被保険者資格取得届・喪失届(離職票なし)

15,000円

被保険者資格喪失届(離職票あり)

25,000円

被保険者氏名変更届

20,000円
被保険者転勤届15,000円
被保険者証再交付申請書15,000円
取得・喪失等届訂正・取消届15,000円
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護)15,000円
育児休業基本給付金支給申請書20,000円
介護休業給付金支給申請書15,000円
六十歳到達時等賃金月額証明書20,000円
高年齢雇用継続給付金支払申請書20,000円
療養補償給付たる療養の給付請求・費用請求書30,000円
療養の給付を受ける指定病院等変更届30,000円
休業補償給付支給申請書30,000円
労働者死傷病報告20,000円
第三者行為災害届80,000円
特別加入申請書40,000円
継続事業一括認可・取消申請30,000円
労災保険名称・所在地等変更届20,000円
雇用保険事業主・事業所各種変更届20,000円

 上記以外の業務については、別途お問い合わせください。

労働基準法、労働安全衛生法関連の業務
フレックスタイム制に関する協定書30,000円
一年単位の変形労働時間制に関する協定書30,000円
一箇月単位の変形労働時間制に関する協定書30,000円
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定書30,000円
36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定書)30,000円

事業場外のみなし労働時間制に関する協定書

30,000円
専門業務型・企画業務型裁量労働制に関する協定書30,000円
健康診断結果報告書30,000円
産業医・安全管理者・衛生管理者選任届30,000円

 上記以外の業務については、別途お問い合わせください。

社会保険関連の業務
健康保険組合への編入手続80,000円
被保険者資格取得届・喪失届15,000円
被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届15,000円
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書15,000円
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届15,000円
社会保険資格喪失証明書15,000円
退職証明書15,000円
賞与等支払届(1名分)2,000円
健康保険被保険者証・年金手帳再交付申請書15,000円
健康保険被保険者証の更新(1名分)2,000円
被保険者氏名更新(訂正)・生年月日訂正・住所変更届15,000円
国民年金第3号被保険者住所変更15,000円
適用事業所所在地・名称変更届50,000円
出産育児一時金請求書10,000円
出産手当金請求書(1回につき)30,000円
療養費支払申請書15,000円
高額療養費支払申請書15,000円
傷病手当金請求書(1回につき)30,000円
埋葬料(費)請求書20,000円
育児休業等取得者申出書・育児等取得者終了届15,000円
第三者行為による傷病届60,000円
年金裁定請求30,000円
遺族補償年金・障害補償年金(一時金)請求15%

 上記以外の業務については、別途お問い合わせください。

障害年金

障害年金の裁定請求
着手金50,000円
手続報酬

次の1、2のどちらか高い金額

1 年金の2ケ月分相当額

2 初回年金入金額の15%(遡及分含む)

  または障害手当金の15%

障害年金審査請求(再審査請求)
着手金100,000円
手続報酬

次の1、2のどちらか高い金額

1 年金の2ケ月分相当額

2 初回年金入金額の15%(遡及分含む)

  または障害手当金の15%

障害年金の額の改訂請求
着手金100,000円
手続報酬改定後の年金額の2ケ月分か10万円のどちらか高い方

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