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有期契約労働者等の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行った事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、 ガイドラインに沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することがで きます。
1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)、(2)または(4)に該当する労働者、あるいは申請事業主がその事業所で受け入れている(3)の派遣労働者です。なお、 短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて (1)または(2)として取り扱われます。
(1)有期契約労働者
有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者
(2)無期雇用労働者
無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者
(3)派遣労働者
申請事業主の派遣期間が6か月以上の派遣場所で就業している派遣労働者
(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等(ただし、 無期雇用に転換する場合は、通算雇用期間が3年未満の者に限る)
2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定 ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアッ プ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けたこと
3 正規雇用等への転換等の実施 2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する次の(1)~(5)のすべてを満たす措置を実施したこと
(1)対象労働者の種類ごとに次の①~③のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めたこと
(2)(1)①~③の制度の適用後6か月を経過したこと
(3)適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
(4)支給申請日において(1)①~③の制度を継続していること
(5)(1)の制度のうち、無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、制度の適用と なる前と比べて5%以上昇給していること
1 本助成金(コース)は、次表の額(※9)が支給されます。
適用内容 | 支給対象者1人あたり支給額 | 支給対象者が母子家庭の母等 ・父子家庭の父の場合 |
有期労働から正規雇用への転換等 | 40万円(30万円) | 10万円加算 |
有期労働から無期雇用への転換等 | 20万円(15万円) | 5万円加算 |
無期労働から正規雇用への転換等 | 20万円(15万円) | 5万円加算 |
注 ( )内は中小企業以外の額
※9 平成26 年3 月 1 日から平成 28 年3月31 日までの間に転換等した場合は、次表の額が支給されます。
適用内容 | 支給対象者1人 あたり支給額 | 支給対象者が母子家庭の母 等・父子家庭の父の場合 | 派遣労働者を 直接雇用した場合 |
有期労働から正規雇用への転換等 | 50万円(40万円) | 10万円加算 | 10万円加算 |
有期労働から無期雇用への転換等 | 20万円(15万円) | 5万円加算 | - |
無期労働から正規雇用への転換等 | 30万円(25万円) | 5万円加算 | 10万円加算 |
2 対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。ただし、平成 26 年 3 月 1 日から平成 28 年 3 月31 日までの間は1年度1事業所あたり15人まで
(無期雇用への転換等は10人まで)を上限とします。
本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は、次の1~2の順に手続きを行うことが必要です。
1 キャリアアップ計画の提出
ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画を作成し、転換制度を適用する前に、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出して、管轄の労働局長の認定を受けてください。
2 支給申請
基準日(正規雇用または無期雇用への転換(派遣労働者においては、直接雇用)後、6か月分の賃金を支払った日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請します。
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