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雇用調整助成金は、休業・教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する場合に支給されます。
詳しい内容を以下にご説明いたします。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
①雇用保険の適用事業主であること。
②売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
③雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
④実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
(1)休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
(2)教育訓練の場合
休業の場合と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務に就かないものであること。受講者本人の レポート等の提出 が必要です。
(3)出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
⑤過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
受給額は、事業主が支払った休業手当等負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,805円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 | 中小企業以外 |
(1)休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)※対象労働者1人あたり7,805円が上限です。 | ⅔ | ½ |
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日当たり1,200円 |
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