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特定就職困難者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
高年齢者雇用開発特別奨励金は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
(※1)具体的には次の機関が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
(3)適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
(※2) 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
対象労働者 | 受給額 | 助成対象期間 | 支給対象期の受給額 | |
短時間労働者以外の者 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 90万円(50万円) | 1年(1年) | 第1期45(25)万円 第2期45(25)万円 |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 135万円(50万円) | 1年6か月(1年) | 第1期45(25)万円 第2期45(25)万円 第3期45( - )万円 | |
重度障害者等(※3) | 240万円(100万円) | 2年(1年6か月) | 第1期60(33)万円 第2期60(33)万円 第3期60(34)万円 第4期60( - )万円 | |
短時間労働者(*4) | 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円(30万円) | 1年(1年) | 第1期30(15)万円 第2期30(15)万円 |
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 90万円(30万円) | 1年6か月(1年) | 第1期30(15)万円 第2期30(15)万円 第3期30( - )万円 |
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 | 1/4(中小企業1/3) |
・対象労働者が重度障害者等の場合 | 1/3(中小企業1/2) |
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、賃金相当額の一部が助成されます。
本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
②1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
(※1) 具体的には次の機関が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
(3)適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
本奨励金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
受給対象者 | 受給額 | 助成対象期間 | 支給対象期の受給額 |
短時間労働者以外の者 | 90万円(50万円) | 1年(1年) | 第1期45(25)万円 第2期45(25)万円 |
短時間労働者(*2) | 60万円(30万円) | 1年(1年) | 第1期30(15)万円 第2期30(15)万円 |
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