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特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

高年齢者雇用開発特別奨励金は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

特定就職困難者雇用開発助成金

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

受給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること

②雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。

(※1)具体的には次の機関が該当します。

(1)公共職業安定所(ハローワーク)

(2)地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

(3)適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

(※2) 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

 

受給額

本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

対象労働者受給額助成対象期間支給対象期の受給額
短時間労働者以外の者高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等90万円(50万円)1年(1年)第1期45(25)万円
第2期45(25)万円
重度障害者等を除く身体・知的障害者135万円(50万円)1年6か月(1年)第1期45(25)万円
第2期45(25)万円
第3期45( -  )万円
重度障害者等(※3)240万円(100万円)2年(1年6か月)第1期60(33)万円
第2期60(33)万円
第3期60(34)万円
第4期60( -  )万円
短時間労働者(*4)高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等60万円(30万円)1年(1年)第1期30(15)万円
第2期30(15)万円
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者90万円(30万円)1年6か月(1年)第1期30(15)万円
第2期30(15)万円
第3期30( -  )万円
  • ( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
  • (※3)「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
  • (※4)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
  • ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
  • 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
    ・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合1/4(中小企業1/3)
    ・対象労働者が重度障害者等の場合1/3(中小企業1/2)
  • 制度概要パンフレット (厚生労働省のサイトへ)

高年齢者雇用開発特別奨励金

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、賃金相当額の一部が助成されます。

受給要件

本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

①ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。

②1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

(※1) 具体的には次の機関が該当します。

(1)公共職業安定所(ハローワーク)

(2)地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

(3)適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者

 

受給額

本奨励金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。

受給対象者受給額助成対象期間支給対象期の受給額
短時間労働者以外の者90万円(50万円)1年(1年)第1期45(25)万円
第2期45(25)万円
短時間労働者(*2)60万円(30万円)1年(1年)第1期30(15)万円
第2期30(15)万円
  • ( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
  • (※2)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
  • ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします。
  • 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
    ・1/4(中小企業1/3)

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