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中小企業労働環境向上助成金
中小企業労働環境向上助成金

中小企業労働環境向上助成金

労働環境向上のための措置を講じた中小企業事業主や事業協同組合等に対して助成する ものであり、雇用管理の改善を推進し、魅力ある雇用創出を図ることを目的としています。

本助成金は次の2つのコースに分けられます。  

個別中小企業助成コース

雇用管理の改善を行う中小企業事業主に助成を行います。

団体助成コース

労働環境向上事業を行う事業協同組合等に助成を行います。

個別中小企業助成コース

概要

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度、健康づくり制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主(以下「重点分野関連事業主」という)に対して助成するものであり、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的としています。 
このうち介護関連事業主の場合は、介護福祉機器の導入も助成対象となります。 

対象となる措置

本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に示す「重点分野関連事業主」または「介護関連事業主」が、それぞれ次の1または2の措置を実施した場合に受給することができます。

1 重点分野関連事業主の場合 

次の(1)~(3)のいずれかの措置をとること。 
(1)評価・処遇制度の導入 
①評価・処遇制度

②昇進・昇格基準

③賃金体系制度、諸手当制度のいずれかの制度を導入すること。 

(2)研修体系制度の導入 
職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度を導入すること。 
(3)健康づくり制度の導入 
①人間ドック、②生活習慣病予防検診、③腰痛健康診断、④メンタルヘルス相談のいずれかの制度を導入すること。 

  • 賃金体系制度と諸手当制度については、制度導入後の賃金総額が低下していないことが必要です。 
  • 諸手当制度については、次のいずれかに該当する制度であることが必要です(①通勤手当、②住居手当、③転居手当(異動手当)、④家族手当、⑤役職手当(管理職手当)、⑥資格手当、⑦退職金制度、⑧その他通常の労働者の評価・処遇制度に係る諸手当制度として適当であると認められるもの)。 
  • 制度の導入においては、就業規則または労働協約に上記の制度を新たに定め、実際にその制度を正規の労働者1名以上に適用させることが必要です。 
  • 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる、 1人あたり10時間以上の教育訓練等です。受講料や交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主負担の制度であることが必要です。 
  • 健康診断等により費用を要する場合は、半額以上事業主が負担する制度であることが必要です。  

 

2 介護関連事業主の場合 
次の(1)~(4)のいずれかの措置をとること 
(1)評価・処遇制度の導入(上記1(1)と同じ) 
(2)研修体系制度の導入(上記1(2)と同じ) 
(3)健康づくり制度の導入(上記1(3)と同じ) 
(4)介護福祉機器の導入等 
介護労働者の労働環境の改善に資する次のアの①~⑧のいずれかの介護福祉機器を、その介護労働者の職場に導入するとともに、導入後にその機器の適切な運用を行うための次のイの①~④の措置をとること

ア 対象となる介護福祉機器 
① 移動用リフト(立位補助機を含む。移動用リフトと同時に購入したスリングシート含む) 
② 自動車用車いすリフト(福祉車両の場合は、本体部分を除いたリフト部分のみ) 
③ 座面昇降機能付車いす 
④ 特殊浴槽(リフトと一体化しているものや取り付け可能なもの側面が開閉可能なもの等) 
⑤ ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む) 
⑥ 自動排せつ処理機 
⑦ 昇降装置(人の移動に使用するものに限る) 
⑧ 車いす体重計 

 

イ 導入後の措置 
① 導入機器の使用を徹底させるための研修 
② 導入機器のメンテナンス 
③ 介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修 
④ 導入効果(※6)の把握 
※6 導入効果は、①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率、②身体的負担軽減に資する作業方法が徹底された職員数の改善率で評価します。①が60%以上であった場合には機器の導入関係費用、②が60%以上であった場合には介護技術研修関係費用について支給決定を行います。

 

対象となる事業主

本助成金(コース)を受給する事業主は次の要件を満たすことが必要です。

次の(1)または(2)のいずれかに該当する事業主

(1)「重点分野関連事業主」 

次の①~③のすべてに該当する事業主であること 
① 健康・環境・農林漁業の分野等の事業(別表1)を営む中小企業事業主であること 
② 雇用管理に取り組み、労働者からの相談に応じる「雇用管理責任者」を選任し、その旨を周知していること 
③ 計画の初日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの期間において、事業主都合で解雇(勧奨等退職を含む)をしていない事業主であること 

 

【別表1】助成金の対象となる健康・環境・農林漁業等分野(重点分野等)                       (注:英数字は「日本標準産業分類」における分類記号)
A-農業・林業、B-漁業、D-建設業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する建築物を建築して いるもの)、E-製造業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造しているもの、または この分野に関する事業を行う事業所と取引関係にあるもの)、F33-電気業、G-情報通信業、H運輸業・郵便業、L71-学術・開発研究機関(うち健康・環境・農林漁業分野に関する技術開発を 行っているもの)、N804-スポーツ施設提供業、O8246-スポーツ・健康教授業、P-医療・福祉、 R88-廃棄物処理業 

 

(2)「介護関連事業主」 
上記(1)に該当する事業主のうち、別表2の介護サービスの提供を業として行う事業主であること(他の事業と兼業していても差し支えない) 

【別表2】助成金の対象となる介護サービス 

【介護保険法関連】  

・訪問介護

・訪問入浴介護

・訪問看護、老人訪問看護(高齢者の医療の確保に関する法律関連)

・訪問リハビリテーション          

・居宅療養管理指導 ・通所介護                

・通所リハビリテーション

・短期入所生活介護            

・短期入所療養介護 ・特定施設入居者生活介護          

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護            

・認知症対応型通所介護

・小規模多機能型居宅介護          

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護    

・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

・複合型サービス              

・居宅介護支援

・介護福祉施設サービス          

・介護保健施設サービス

・介護予防訪問介護            

・介護予防訪問入浴介護

・介護予防訪問看護            

・介護予防訪問リハビリテーション

・介護予防居宅療養管理指導        

・介護予防通所介護

・介護予防通所リハビリテーション      

・介護予防短期入所生活介護

・介護予防短期入所療養介護        

・介護予防特定施設入居者生活介護

・介護予防認知症対応型通所介護      

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防認知症対応型共同生活介護    

・介護予防支援 【障害者総合支援法関連】

・障害福祉サービス等 【児童福祉法関連】

地域活動支援センター、障害児入所施設、児童発達支援センターで行われる介護サービス 【その他】

・移送                  

・要介護者への食事の提供(配食)

・その他の福祉サービス又は保健医療サービス 

 

受給額

本助成金(コース)は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。 
1 重点分野関連事業主 

導入した制度等 受給額
評価・処遇制度 40万円
研修体系制度 30万円
健康づくり制度 30万円

 

2 介護関連事業主 

導入した制度等 受給額
評価・処遇制度 40万円
研修体系制度 30万円
健康づくり制度 30万円
介護福祉機器等 導入に要した費用の1/2(上限300万円)※7 

※7 介護福祉機器の導入等に要した費用であって、支給申請時までに支払いを完了していることが必要です。また、次の額を含めることができます。 
(1)利子(費用を分割して支払う場合に限る。) 
(2)保守契約を締結した場合は、その費用の額 
(3)介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用の額 
(4)介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修に要した費用の額 

 

受給手続き

本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、次の1~2の順で受給手続を行います。 

1 計画の認定申請 
雇用管理制度または介護福祉機器等の導入に係る計画を作成し、必要な書類を添えて、計画開始6か月前から1か月前までに管轄の労働局へ認定申請を行います。 

2 支給申請 

1によって認定を受けた後、計画に基づいて雇用管理制度または介護福祉機器等の導入を実施し、計画期間終了後2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行います。 
  

団体助成コース

概要

事業主団体が、その構成員である中小企業(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を 図るための事業を行う場合に助成するものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的と しています。

対象となる措置

本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主団体」に該当する団体が、次の措置のすべてを実施し た場合に受給することができます。

1 改善計画の認定雇用管理の改善に係る改善計画を策定し都道府県知事の認定を受けること 

  • 改善計画とは、 「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づき、事業協同組合等や中小企業事業主が労働時間等の設定の改善、職場環境の改善等の雇用管理の改善について取り組む計画のことです。 

2 実施計画の認定  構成中小企業者の人材確保や労働者の職場定着を支援するための、次の(1)~(4)から構成され る「労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること 

  • (1)と(4)を実施するとともに、(2)または(3)のいずれかまたは両方を実施することが必要です。 
  • 事業の実施期間は1年間ですが、さらに1年間の延長が可能です。 

(1)計画策定・調査事業 労働環境向上事業の実施のために必要な調査研究を行い、実施計画を策定するとともに、構成中小 企業における事業の実施状況を調査し、事業の定着に向けた課題及び雇用管理の改善に継続的に取り 組む上での課題を把握する事業(例:雇用管理状況調査、従業員意識調査等)

(2)安定的雇用確保事業  構成中小企業者における労働者の安定的雇入れに向けた労働条件等の雇用環境及び募集・採用に係 る諸問題の改善を図る事業(例:募集・採用ガイドブック、合同会社説明会の開催等)

(3)職場定着事業  構成中小企業者における労働者の職場定着に向けた労働条件等の雇用環境に係る諸問題の改善を図 る事業及び構成中小企業者が雇用する労働者に対し職業相談を行う事業(例:安全衛生セミナーの実 施、職業相談員の配置及び職業相談の実施等)

(4)モデル事業普及活動事業 構成中小企業者において、労働環境向上事業の効果についての実情把握を行い、当該事業の実施に 関する成果・ノウハウ等を他の事業所へ普及、活用等を図る事業(例:モデル事業説明会の実施等) 

3 労働環境向上事業の実施 2によって認定された労働環境向上事業を実施すること 

対象となる事業主団体

本助成金(コース)を受給する事業主団体は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

1 健康、環境、農林漁業分野等の事業(別表)を営む中小企業者を、構成員として含む事業協同組合等であること。 

  • ①事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、②水産加工協同組合及びその連合会、③商工組合及びその連合会、④商店街振興組合及びその連合会、⑤その他特別の法律により定められた組合及びその連合会で政令に定めるもの、⑥中小企業者を直接または間接に構成員とする一般社団法人等が該当する。 
【別表】健康・環境・農林漁業等分野
A-農業・林業、B-漁業、D-建設業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する建築物を建築して いるもの)、E-製造業(うち健康・環境・農林漁業分野に関する製品を製造しているもの、または この分野に関する事業を行う事業所と取引関係にあるもの)、F33-電気業、G-情報通信業、H運輸業・郵便業、L71-学術・開発研究機関(うち健康・環境・農林漁業分野に関する技術開発を 行っているもの)、N804-スポーツ施設提供業、O8246-スポーツ・健康教授業、P-医療・福祉、 R88-廃棄物処理業 

 

受給額

1 本助成金(コース)は、1年間の労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給 されます。 

  • 助成金の支給対象期間は、さらに1年間の延長が可能です。 

2 ただし、支給限度額が構成中小企業者の数により下表のとおり定められております。 

認定組合等の区分 上限額 
大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) 1,000万円
中規模認定組合等(同100以上500未満)800万円
小規模認定組合等(同100未満)600万円

本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、次の1~3の順で受給手続を行います。

1 改善計画の認定申請

雇用管理の改善に係る改善計画を作成し、管轄の都道府県に認定申請をしてください。

2 実施計画の認定申請

労働環境向上事業の実施計画を策定し、事業開始予定日の1か月前までに、必要な書類を添えて、管轄の労働局に認定申請を行います。

3 支給申請

(1)2によって労働局長の実施計画の認定を受けた後、当該計画に基づいて労働環境向上事業を実施し、 必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請書を提出してください。

(2)支給申請は事業実施期間(1年間)を前期・後期に分けて行います。

(3)前期に経費の支払いが完了した事業については、前期終了日の翌日から起算して2か月以内に、後 期に経費の支払いが完了した事業については、後期終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請します。 
  

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