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労働条件の明示~就業規則への記載

 会社が従業員を雇い入れた場合、労働基準法の定めにより、その従業員に対して労働条件を明示する義務があります。

 では、明示しなければならない労働条件とはどのようなものなのでしょうか。以下に具体的に述べていきます。

明示すべき労働条件の内容

明示すべき事項は法令に定められている

 雇用契約を締結する際に、会社は従業員に対して労働条件を明示しなければならないと定めています。必ず明示しなければならない事項絶対的明示事項)と制度として定める場合には明示しなければならない事項相対的明示事項)があります。

絶対的明示事項
  1. 雇用契約の期間
  2. 就業の場所、従事すべき業務
  3. 始業及び終業の時刻、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  4. 賃金(退職金、賞与を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期、昇給に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
相対的明示事項
  1. 退職金(労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法及び支払いの時期)に関する事項
  2. 臨時の賃金及び最低賃金額
  3. 労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
  4. 安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合には、これに関する事項
  7. 表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項
  8. 休職に関する事項
書面で明示することが必要

 絶対的明示事項は書面により明示する必要があります。これらを口頭で伝えただけでは労働基準法違反となります絶対的明示事項以外の事項についても、紛争予防の観点から書面で明示することが望ましいです。

 書面での明示方法としては、「労働条件通知書」や「雇用契約書」に記載することがよいでしょう。

規定例

(労働条件の明示)

第○条 会社は、従業員との労働契約の締結に際し、労働契約書を取り交わすとともに労働条件通知書及びこの規則を交付して、次の各号に掲げる事項を明示する。

() 労働契約の期間

() 就業の場所及び従事する業務。雇入れ直後の勤務地又は職務の内容及びその後の配転の可能性等を明示するものとする。

() 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休暇

() 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切日及び支払の時期並びに昇給及び降給

() 定年、退職となる事由、退職の手続、解雇の事由及び解雇の手続並びに退職金制度の対象の有無

() 退職金制度の対象となる従業員にあっては、退職金の決定、計算及び支払方法並びに退職金の支払時期

() 休職制度の対象となる従業員にあっては、休職事由及び休職期間

() 当該従業員の労働契約に期間の定めがあるときは、当該契約の更新の有無及び更新がある場合におけるその判断基準

() 当該従業員がパートタイマー等であるときは、昇給の有無、賞与の有無及び退職金の有無

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