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年次有給休暇の発生要件
年次有給休暇の発生要件

年次有給休暇の発生要件

 年次有給休暇が発生するためには継続勤務していることと、出勤率が要素になります。

 

年次有給休暇はどのような要件を満たせば発生するのか

トラブル回避のポイント

●継続勤務の考え方は会社・従業員ともに勘違いが起こりやすいところです。従業員の区分が変わった場合や定年後の再雇用をする場合などには特に注意して確認しましょう。
●出勤率の計算に含める休暇を明記しておくことで従業員も安心です。

発生の要件

年次有給休暇は従業員の権利であり従業員なら誰でも無条件に発生するものと勘違いされることがありますが、年次有給休暇にもその権利を受けるための条件が発生します。それが「継続勤務」と「出勤率」です。
 継続勤務とは、その会社で継続して勤務している期間(雇用契約の存続期間、在籍している期間)を指します。また従業員の区分は変更になったけれども同じ事業主のもと(同じ会社やグループ会社など)で引き続き働いている場合にも継続勤務として勤続年数を通算することになっています。
 出勤率については「出勤した日÷全労働日(本来働くべき日)」が8割以上であることが有休発生の条件になっています。
 分母になる全労働日は「本来働くべき日=所定労働日」です。休日労働などで結果的に出勤日数が増えた場合でも、この計算における全労働日の日数は変わりません。分子になる出勤した日は実際に出勤した日です。ただし、実際に出勤していなくても「出勤したものとして取り扱う」こととされている事項(休暇・休業)も含みます。また、あくまでも出勤しているかどうかが判断のポイントになりますので、遅刻や早退をした日についても出勤した日として計算することになります。

規定例

第●条 年次有給休暇
年次有給休暇は、前回の基準日(初回時においては入社日)から今回の基準日(初回時においては入社後6カ月経過した日)前日までの期間において継続勤務し、所定就業日数の8割以上出勤した従業員に付与する。なお、出勤率の算定にあたっては、以下の休暇・休業は出勤したものとみなす。
(1)年次有給休暇を取得した日
(2)業務上の傷病による休業期間
(3)産前産後休業期間
(4)育児休業期間
(5)介護休業期間
(6)子の看護のための休暇を取得した日
(7)家族の介護のための休暇を取得した日

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