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始業時刻と終業時刻

 いつからが始業時刻になるのか、着替え時間や清掃時間、朝礼・ミーティング時間は労働時間になるのか、整理しておきましょう。

 いつまでが労働時間になるのか、終業時刻の後に会社に残っていたら、それは労働時間になるのかといったことも整理しておくことが必要です。

対策のポイント

トラブル回避のポイント

●事業時刻の捉え方を統一しましょう。出社時刻、掃除、朝礼などと始業時刻の関係をルール化することで認識の違いをなくすことができます。
●従業員の種類、職種やシフトによって始業・終業の時刻が異なる場合には、それぞれの始業時刻・終業時刻を記載しておきましょう。

始業時刻、終業時刻とは

「始業時刻」と「出社時刻」の違いは必ず明確にしておきましょう。出社時刻は「会社に来た時刻」です。一方、始業時刻は「労働提供義務の開始時刻」ということですから、労働できる状態になっていなくてはいけません。つまり、会社に来た時刻とは必ずしも同じではありません。「労働提供義務の開始時刻」つまり「始業時刻」に業務を始められる、その約束をしっかり就業規則に記載しておきましょう。
「終業時刻」は「労務提供義務の終了時刻」、「退社時刻」は「会社を出る時刻」となり、同じ考え方です。

業務を開始するための準備は労働時間なのか

 業務を開始するための準備の時間として「着替えの時間」があります。制服などに着替える時間は労働時間になるのでしょうか。この点については、制服の着用が強制化任意(自主的行為)か、その違いによって労働時間に含めるか否かが変わってくるという考え方が基本です。準備、清掃、朝礼(終礼)、点呼等についても同様です。

 ただし、これはあくまでも基本的な考え方です。「就業規則で始業時刻の起算点がしっかり定義」されている場合には、それが大きな判断基準になります。始業時刻や終業時刻に関するトラブルは「そんな話は聞いていない」という“認識の違い”が原因となっているケースが非常に多いのです。始業・就業の定義を就業規則に明記して事前に従業員と認識を共有しておけば、この点でのトラブルを回避することができます。職種やシフトにより始業時刻・終業時刻がことなる場合にはそれぞれ明記しておきましょう。
 また、パートタイマーやアルバイトなど、ここに記載がない始業時刻・終業時刻が発生する場合に備えて「上記以外の者については個別の雇用契約書にて定める」旨も記載しておくと万全です。

ミーティングや朝礼の時間

 就業規則にかいてあればなんでも労働時間になるというわけではありません。朝礼やミーテイングなどの場合には、それ自体に業務の一環であるという意味合いが強く、参加は実質的な業務指示であると考えられます。「始業開始時刻前のミーテイングは労働時間に含まない」と就業規則において定めをしていても、この時間は労働時間にあたると考えられます。
 社内に「始業時刻の15分前に毎日朝礼を行うので必ず参加すること」「参加しないと不利益な処分が生じる」という暗黙のルールがある場合にも、この時間は労働時間であると考えられます。

規定例

第●条 始業時刻・終業時刻
始業・終業の時刻は次の通りとする。
なお、始業時刻には着替えなどの準備を完了し所定の場所で業務を開始すること。
事務職 始業時刻:午前〇:〇〇、終了時刻:午後〇:〇〇
営業職 始業時刻:午前〇:〇〇、終了時刻:午後〇:〇〇
始業時刻・終業時刻が上記以外の者については個別の雇用契約書にて定める。

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