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常時10人以上の従業員がいる事業場では就業規則を作成しなければなりません。
ポイントとなるのは、
上記3点の考え方です。
常時10人以上というのは、「常態として10人以上」という意味です。「通常は従業員が8人、臨時のアルバイトが2人」という場合には「常時10人以上」には該当しません。
反対に、「通常は10人以上の従業員がいるが、たまたま1人退職しているため9人となっている」ような場合には、「常時10人」に該当します。
企業全体の従業員数ではなく、事業場単位での従業員数で計算します。
企業単位でみれば、常時10人以上使用する場合であっても、事業場単位でみれば労働者が10人に満たない事業場がある場合、その事業場については就業規則作成の義務はありません。
ただし、事業場の規模が小さく、事務処理能力などの面から独立性がないと判断される場合は、本店などの上位の事業場と一括して取り扱うこととされています。このようなケースでは、就業規則の作成が必要になります。
常時10人以上を計算する際には、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイト等の雇用形態が異なる労働者も、あわせて計算しなければなりません。
よって、正社員とアルバイトを含めた労働者の数が10人以上となる場合には、就業規則を作成せねばなりません。
派遣社員は、常時10人の計算に際して「派遣元」の従業員としてカウントされますので、派遣先では人数に含まれません。
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