就業規則の作成変更・助成金の申請代行なら、社労士オフィスエルワン【東京 千葉 船橋】にお任せください。
就業規則は作成した後に、行うべきことがあります。それは次の2点です。
これらの手続きについて以下に解説していきます。
就業規則の作成は、記載事項のルールを守っていれば会社が一方的に作成することができます。つまり一般の従業員は就業規則の作成過程に参加していないことがほとんどです。
そのため就業規則の運用をスタートする前に、従業員代表に就業規則の内容を確認してもらい、意見を聞くことが法律で義務付けられています。ここでいう従業員の代表者とは従業員の過半数を代表する者を指します。
この従業員代表は「一般の従業員の代表」を指すもので、会社が一方的に指名した人や部長などの役職者を選出することはできません。選挙や挙手などのよって従業員の過半数の支持を得た人を選任します。
従業員代表は就業規則の内容を確認し、意見を署名または記名押印した意見書に記入します。
ここで義務になっているのはあくまでも従業員代表の「意見を聞く」ことであって、同意や話し合いは必要ではありません。
ただし、意見の内容は必ず確認して、必要があれば労働基準監督署への届出の前に、就業規則の内容を再度検討し修正することも考慮するべきでしょう。
過半数代表者の要件 |
① 労働基準法41条2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者でないこと ② 労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること。 |
「意見を聞く」ことの意味 |
意見を聞くとは、諮問をすれば足り、就業規則の作成変更について過半数代表者と協議をしたり、同意を得る必要はない。 |
従業員が10人以上の会社で就業規則を作成し、従業員の過半数代表者の意見を聞いたら、次に労働基準監督署への届出をしなければなりません。
労働基準監督署へは「就業規則作成届」「従業員代表の意見書」「就業規則(附属規程を含む)」をそれぞれ2部ずつ準備して提出しましょう。就業規則の別規程として、賃金規程や退職金規程を作成している場合には、それらの規程も届け出る必要があります。
この届出は「事業場ごと」に行うことが原則です。本社と支社がある場合には、それぞれに従業員代表者を選出して意見書を作成して、それぞれの所轄の労働基準監督署に届け出ます。
なお、複数の事業所を有する会社が、それらの事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合、次の要件をすべて満たせば、本社の所轄の労働基準監督署に一括して就業規則を届け出ることができます。
本社一括届出の要件 |
① 本社を含む事業場数に応じた必要部数の就業規則を提出すること ② 本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一内容であること ③ 事業場ごとに従業員代表を選出し、その意見を聴取した書面(意見書)の正本を各事業場の就業規則に添付すること |
労働基準監督署へ提出するもの |
① 就業規則作成届 ② 従業員代表の意見書 ③ 就業規則(別規程がある場合にはその規程も含む) |
就業規則を作成して、従業員の過半数代表者の意見を聞いて、労働基準監督署へ届出をすれば手続きは終了ですが、その後、届け出た就業規則を変更した場合には、作成した時と同様の手続きが必要です。
従業員の過半数代表者の意見を聞いて、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
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