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作成した就業規則は従業員に周知することが義務付けられています。
ここでは、その周知の方法について解説します。
労働基準法第106条第1項によると、使用者は、就業規則を常時作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること、書面で交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならないこととされています。
また、行政通達によれば、周知義務については、就業規則の変更など周知させるべき事項の内容に変更があった場合にも、その変更後の内容を労働者に周知させなければならないものとされています。
よって、就業規則を新規に作成した場合に限らず、変更された場合にも就業規則を周知しなければなりません。
そして、就業規則の周知を怠った場合には、30万円以下の罰金が科されます。
なお、労働基準法に定める方法以外で実質的に周知をしていたとしても、周知をしたことにはならず罰金が科されることになります。
ですから、法律の趣旨をよく理解して周知を図ることが必要です。
具体的にはどのように周知すべきなのでしょうか。以下の3つの内、いずれかの方法で周知することになります。
周知の方法としては一番手軽な方法です。就業規則(附属規程も含む)をファイリングしておき、各従業員がいつでも見ることができるようにしておくことです。
「いつでも見ることができる」状態でなければなりませんので、金庫の中、社長のデスクの抽斗の中などは認められません。
なお、ここで各作業場とは、個々の事業場のことです。本社と支社がある場合には、それぞれの場所で周知させなければなりません。
就業規則を従業員に直接渡すことでも周知することが可能です。この場合、全ての従業員に交付することが必要です。
これはCDやフロッピーディスクのような記録媒体物に記録し、この記録の内容を電子的データとして取り出して常時確認できるように、各作業場にパソコン等を備えおいて、各従業員にそのパソコンなどを操作することを許し、その操作方法(閲覧方法)を各従業員に周知させることにより、労働者が容易にその記録を確認できるようにすることが必要です。
これは、就業規則の内容を電子データとしてパソコン等で常時確認できることを想定したものです。
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