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就業規則における従業員の区分と適用範囲

 就業規則における従業員の適用範囲とその定義について説明します。

 就業規則の作成に際しては、その適用を受ける従業員の範囲を明記することが必要です。

 また、正社員のほかにパートタイマーやアルバイトがいる場合には、従業員の種類を定義することも必要です。

従業員の区分

正社員とアルバイトなど複数の種類の従業員がいる

 経営環境の変化に伴って、現代においては様々な雇用形態が存在しています。正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、限定正社員などのような雇用形態を取り入れている企業も多いのではないでしょうか。

 正社員と非正規社員を比べると、雇用契約期間の有無、賃金体系(月給、日給など)賞与や退職金の有無といった労働条件をはじめ、業績や成果に対する責任の度合いや範囲といった違いが挙げられます。

 まずは、雇用形態に応じた従業員の区分を明確にする必要があります。

規定例(区分を設ける場合)

(従業員の定義)

第○条 本規則における従業員の区分は次のとおりとする。

  1. 正社員:期間の定めのない労働契約による従業員であって、労働時間、職務の内容及び勤務地のいずれにも制約なく期間的業務に携わる正社員として雇用されるものをいう。
  2. パートタイマー:有期労働契約による従業員であって、週の所定灯籠時間が短く、主として補助的業務に従事するパートタイマーとして雇用されるものをいう。  
規定例(区分を設けない場合)

(従業員の定義)

第○条 本規則で従業員とは、第○条(採用)及び第○条(採用選考)の規定により採用され、会社の従業員としての身分を有する者をいう。

従業員の適用範囲

就業規則が適用される従業員の範囲を明確にする

 会社によっては、非正規社員に対して、休職制度、特別休暇をはじめとした福利厚生制度がない場合や、賞与や退職金の支払いがない場合もあります。

 就業規則の適用範囲が不明確な場合、原則として非正規社員を含むすべての従業員に、正社員用の就業規則が適用されることになりかねませんので注意が必要です。

規定例

(適用範囲)

第○条 本規則は第○条で定める手続きにより採用された正社員に適用する。

2 第○条で定義する正社員以外の就業に関する必要な事項については、別に定める規定によるものとし、本規則は適用しないものとする。

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